食費・居住費(滞在費)の負担軽減等について
介護保険3施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)や短期入所(ショートステイ)を利用するかたの食費・居住(滞在)費については、ご本人による負担が原則ですが、所得の低い方で一定以上の資産がない場合については、食費・居住(滞在)費の負担限度額と基準費用額の差額が特定入所者サービス費として給付されます。適用には申請が必要です。
特定入所者介護サービス費(補足給付)について
対象者等については添付ファイルを参照ください。
令和6年8月から負担軽減の内容が一部変更されます
令和6年8月から、在宅で暮らす方との公平性等を総合的に勘案し、居住費の負担額(日額)が引き上げられます。
詳しくはリーフレットをご確認ください。
詳しくはリーフレットをご確認ください。
令和7年8月からの変更点について
令和7年8月1日から、令和6年の老齢基礎年金(満額)が80万円を超えることを踏まえ、負担限度額の設定に係る所得基準の一部について、80万円から80.9万円に見直されます。
また、介護老人保健施設、介護医療院を利用する一部の方の居住費(基準費用額)が260円(日額)引き上がります。※従来から補足給付の対象となっている方の負担限度額は変わりません。
また、介護老人保健施設、介護医療院を利用する一部の方の居住費(基準費用額)が260円(日額)引き上がります。※従来から補足給付の対象となっている方の負担限度額は変わりません。
お問い合せ・担当窓口
健康福祉部 こども・高齢者支援室高齢者支援課 介護保険係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-9-2089
- メール:nayoro@city.nayoro.lg.jp