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自治基本条例について

自治基本条例のロゴの画像
 『自治基本条例』は、名寄のまちづくりを進めるための基本ルールとして、平成22年4月1日に施行されました。この条例には「市民や議会、市の役割と責務」、「行政運営の基本」のほか、「基本原則に基づくまちづくりの推進」では、市民主体のまちづくりを行うための情報共有、市民参加の権利や機会の保障についても記されています。
この基本ルールのもと 市民・議会・市が連携と協力をしながら「市民が主体のまちづくり」を進めていきましょう!

名寄市自治基本条例とは

名寄市自治基本条例

まちづくりの基本ルールを定めた名寄市自治基本条例を紹介します

条文解説

条例の条文をわかりやすく解説します

パンフレット

パンフレット表紙
条例の内容をわかりやすくまとめたパンフレットを作成しています。
大人だけでなく、子どもたちも含めた多くの方に理解してもらうことを目的に、イラストを使用するなどの工夫をしています。
ぜひ、親子でご覧ください。
分割ダウンロード

令和5年度・令和6年度実施『自治基本条例』の見直し

アンケート調査の実施について

名寄市のまちづくりを進めるための基本ルールとして平成22年4月1日に施行された「名寄市自治基本条例」は、今年度(令和6年度)で施行後15年目を迎えました。

この条例は、市民の意識や社会状況の変化などを考慮して5年以内ごとに点検及び見直しを行い、必要があれば条例を改正することが定められています。

条例改正の必要性を検討するための基礎資料および今後のまちづくりに生かしていくため「自治基本条例に関するアンケート調査」を実施します。

行政ポイントの付与
 アンケートにご回答いただいた方へ、行政ポイントを1人あたり50ポイント付与します。
なお、ポイントは5月中に付与されます。(1カードあたり1回の付与となります)
調査期間
 令和6年4月30日(火曜日)まで
調査方法
下記リンクからアンケートの回答をお願いします。
また、紙での回答を希望される方は郵送いたしますので、名寄市総合政策部地域課題担当までご連絡ください。
(このアンケートは無記名のため個人情報が特定されることはありません)

令和元年度実施『自治基本条例』の見直し

平成27年度実施『自治基本条例』の見直し

平成22年4月1日施行『自治基本条例』の策定の経過

お問い合せ・担当窓口

総合政策部 地域課題担当

  • 住所:北海道名寄市大通南1丁目
  • 電話番号:01654-3-2111
  • ファクシミリ:01654-2-5644
  • メール:ny-sousei@city.nayoro.lg.jp