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名寄市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯等に対する給付金)

  • 【送付用封筒(確認書)】 【送付用封筒(確認書)】

支給要件を満たすと思われる方に「確認書」を順次発送しています。

対象となる方

令和5年6月1日現在において、名寄市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税の世帯
給付金額 1世帯あたり3万円
手続方法 同封の「確認書」に必要事項を記入し、返信用封筒に入れて郵送してください。
※詳しくは下記のご案内をご確認ください。
 
令和5年6月1日現在において、名寄市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割のみ課税の世帯
給付金額 1世帯あたり1万8千円
手続方法 7月24日(月曜日)から7月28日(金曜日)の間に確認書が届く予定です。同封の「確認書」に必要事項を記入し、返信用封筒に入れて郵送してください。
※詳しくは下記のご案内をご確認ください。
予期せず令和5年1月から12月までの家計が急変し、住民税非課税世帯と同様の事情にある世帯
令和5年度の住民税課税世帯となっているが、令和5年から失業等により収入が著しく減少したなどの世帯
支給金額 1世帯あたり3万円
※詳しくは下記のご案内をご確認ください。

対象と思われるが、確認書が届いていない方

令和5年1月2日以降の転入や親元を離れて暮らす学生等、支給要件が確認できない世帯につきましては、「申請書」による手続きになる場合があります。
対象と思われる世帯で「確認書」が届かない場合は、臨時特別給付金担当までお問合せください。

『申請書』による手続きができるケースは以下の場合が考えられます。
  • 令和5年度分住民税非課税世帯として、令和5年1月2日以降に名寄市に転入されている世帯
  • 住民税の取り扱いとして扶養していた課税者が令和5年1月2日から令和5年5月31日以までの間に死亡した場合
  • 令和5年1月2日から令和5年5月31日までの間に離婚し、非課税もしくは均等割のみ課税世帯となった場合
  • 令和5年6月1日以後、住民税の修正申告等により非課税となった場合
※詳しくは下記のご案内をご確認ください。

【申請期限】

 令和5年12月28日(木曜日)※当日消印有効

お知らせ

よくある質問Q&A

(1)窓口での手続はできますか?
(答)窓口でのお手続きは可能ですが、窓口の混雑防止の観点から、郵送でのお手続きにご協力頂ければ幸いです。
(2)給付金の支給は、いつ頃になりますか?

(答)審査後、支給決定通知書(ハガキ)が送付されますので、そちらでご確認ください。

(3)受付期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?

(答)受付期限までに返送がない(忘れた)場合は、給付を辞退したことになりますので、忘れずにご返送ください。

(4)本人確認や通帳の写し等の書類は、必ず添付するのでしょうか?
(答)確認書に印字されている「支給口座」で支給を希望される場合は、裏面の添付書類は必要ありません。ただし、印字されていない場合や口座を変更される場合は、必ず添付書類が必要となりますのでご注意ください。
(5)前回までの給付金では、世帯全員が課税者から扶養されている場合は支給の対象 外でしたが、今回は支給されますか?
(答)今回の要件は、令和5 年6月1 日現在、名寄市に住民登録がある世帯かつ、世帯全員の令和5 年度の住民税が非課税の世帯ですので、その世帯にいない方に扶養されていても給付の対象となります。
例1)大学生のみの世帯 令和5年6月1日現在に名寄市に住民票があり、令和5年度の住民税が課税の場合…対象となります
例2)主たる生計者が単身赴任等で世帯分離している場合 令和5年6月1日現在に名寄市内に住民票がある世帯全員が、令和5年度の住民税が非課税の場合…対象となります

お知らせ

申請に係る本人確認書類のコピー対応について
本申請の手続きの際、本人確認書類などのコピーが必要な場合がありますが、次の施設でコピーが無料でできます。
  • 市民文化センター(西13南4)
  • 保健センター(西2北5)
  • 児童センター(西11北2)
  • ふうれん地域交流センター教育部風連生涯学習担当執務室(風連町本町)
  • 総合福祉センター(西1南12)
  • 市役所(名寄庁舎、風連庁舎、智恵文支所)
【利用期間】 令和5年12月31日まで
【利用時間】 各施設とも9時00分から17時00分まで(土日祝日を除く)

配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難されている方
住民票が他市区町村にあり、配偶者等からの暴力を理由に名寄市に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで給付金を受けることができます。詳しくは、給付金担当までご連絡ください。

給付金をよそおった詐欺や個人情報の搾取にご注意ください
市役所や市の職員が給付金の給付のために、電話や訪問により、手数料の振り込みなどを求めることは絶対にありません。
この給付金は差押え及び課税の対象とはなりません
・各種税金の差し押さえの対象外です。
・また所得税等の非課税収入となります。
・生活保護制度上の収入と認定しません。

お問い合せ・担当窓口

名寄市臨時特別給付金担当

  • 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
  • 電話番号:01654-3-2111
  • メール:nayoro@city.nayoro.lg.jp