【終了しました】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(住民税非課税世帯等に対する給付金)
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【送付用封筒(確認書)】
「確認書」同封されている返信用封筒で郵送をお願いいたします。
支給要件を満たすと思われる令和4年度住民税非課税世帯には、令和4年11月21日に「確認書」を発送いたしました。
また、令和4年1月2日以降の転入や親元を離れて暮らす学生等、支給要件が確認できない世帯につきましては、「申請書」による手続きになる場合があります。対象と思われる世帯で「確認書」が届かない場合は、臨時特別給付金担当までお問合せください。
【制度概要】
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の概要は以下のとおりです。
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1.令和4年度住民税非課税世帯 |
2.家計急変世帯 |
支給対象 |
基準日(令和4年9月30日)において世帯全員の令和4年度住民税が非課税である世帯。
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予期せず令和4年1月から12月までの家計が急変し、住民税非課税世帯と同様の事情にある世帯で、令和4年1月以降の任意の1ヶ月の収入状況が審査対象となります。 |
生活保護受給世帯は、同一世帯内に課税となる方がいない場合が支給対象となります。 |
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課税者の扶養親族等のみの世帯は支給対象外となります。 |
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支給額 |
1世帯あたり5万円 ※上記1.・2.を重複して受給することはできません。また、他自治体との重複受給もできません。 ※生活保護制度上の収入として認定しません。 |
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申請書類 |
【確認書】の場合 ※確認ができ次第ご返送ください。 |
【家計急変用申請書と申立書が必要です】 (入手方法) |
【申請書】の場合 |
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※同封の記載例に従い、必要事項を記入の上、必要に応じ添付書類を同封してご返送ください。 |
注)給付金の支給後、要件に該当しないことが判明した場合には給付金を返還していただく必要があります。
【手続き方法】
1.令和4年度住民税非課税世帯

〇必要事項に記入をし、忘れずに署名して同封されている返信用封筒(右写真)で提出(郵送)してください。
(2)『申請書』による手続きができるケースは以下の場合が考えられます。
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※手続き書類はいずれかの方法で
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〇上表いずれの場合も、非課税世帯という条件だけでなく、住民票の基準日や扶養状況等に応じて判断されるため、対象者であることを確約するものではありません。
〇要件を満たすことを証明するための書類※((非)課税証明書等)が必要となる場合があります。
※令和4年1月1日時点で、名寄市以外の市町村に居住していた世帯は居住していた市町村で発行していただく必要があります。
〇給付までの審査に時間を要することがあります。
2.家計急変世帯
(1)令和4年1月から12月までの任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。
(2)給付金を受けるには「②申請書(家計急変)」と「③申立書」の他、以下の書類が必要になりますので、まずは下記担当までご連絡ください。
- 令和4年1月以降の収入がわかるもの(給与明細や源泉徴収票など)
- 本人確認書類
- 振込口座の通帳などのコピー
給付金手続きにおいて共通事項
よくある質問(Q&A)
(1)窓口での手続はできますか?
(2)給付金の支給は、いつ頃になりますか?
(答)申請書が届き次第、内容を確認・審査し給付を決定します。支給日については、支給決定通知書をご確認ください。
(3)「確認書」や「申請書」の受付期限を過ぎてしまった場合にはどうなりますか?
(答)受付期限までに返送がない(送付を忘れた)場合は、給付を辞退したことになりますので、忘れずにご返送ください。
(4)確認書や申請書に「住民税が課税されている者の扶養親族のみの世帯ではありません」とありますが、どういう意味ですか?
(答)世帯の「全員」が、住民税が課税されている他の親族等から税法上の「扶養」を受けている場合には、支給対象となりません。
【例1】世帯主Aのみの世帯(住民税は非課税)の場合 (1)Aが、住民税課税の父Bの扶養となっている ⇒父Bが住民税課税者のため対象外× (2)Aが、住民税非課税の父Bの扶養となっている ⇒父Bが住民税非課税もため対象〇 【例2】世帯主Cと配偶者Dの高齢者夫婦のみ世帯(住民税は非課税)の場合 (1)CとDともに、住民税課税の子Eの扶養となっている ⇒課税者の扶養世帯となるため対象外× (2)Cのみが、住民税課税の子Eの扶養となっている ⇒Dが対象となるので〇 |
ご提出にあたりましては、住民税課税の扶養親族(父母や子ども等)から税法上の「扶養」を受けていないことをご確認いただきますようお願いいたします。
(5)私は学生で一人暮らしですが、受給できますか?
(答)上記(4)の【例1】にあるとおり、ご本人が非課税であっても、住民税課税の扶養親族(父母等)から税法上の「扶養」を受けている場合には、支給対象となりません。万一受給された場合、給付金をお返しいただくことになりますので、まずはご確認ください。
(6)健康保険証での「扶養」も関係があるのでしょうか?
(答)ここで言う扶養とは「税法上」の扶養のことであり、健康保険上の扶養とは制度上は別の取り扱いとなっておりますので、関係はありません。しかしながら扶養の取り扱いが「税控除」=「健康保険」となっている家庭が多くみられるため、住民税課税の扶養主の親族(父母等)から税法上の「扶養」を受けていないことをご確認いただきますようお願いいたします。
(7)基準日(令和4年9月30日)以降に、世帯主が死亡した場合はどうなりますか?(住民税非課税世帯)
(答)単身世帯の場合は、世帯自体がなくなりますので支給できませんが、確認書の返送や申請を行うことなく亡くなられた場合は、新しい世帯主(世帯員)の方に支給いたします。
また、確認書の返送や申請を行った後に亡くなられた場合は、当該世帯主の方に支給し、他の相続財産とともに、相続対象となります。
その他
申請に係る本人確認書類のコピー対応について
- 市民文化センター(西13南4)
- 保健センター(西2北5)
- 児童センター(西11北2)
- ふうれん地域交流センター教育部風連生涯学習担当執務室(風連町本町)
- 総合福祉センター(西1南12)
- 市役所(名寄庁舎、風連庁舎、智恵文支所)
補足2 利用できる時間は各施設とも9時00分から17時00分まで(土日祝日を除く)
補足3 確認書、申請書の受け取りは、行っておりません。
注意事項
配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難されている方
給付金をよそおった詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
お問い合せ・担当窓口
名寄市臨時特別給付金担当
事務局:市民部市民課・税務課・環境生活課
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-9-4011
- メール:nayoro@city.nayoro.lg.jp