償却資産の申告
会社や個人で工場や商店などを経営し、その事業のために使われている償却資産を所有しているかたは、毎年1月1日現在の資産の状況などについて、申告していただくことになっております。
資産の種類と主な資産の例
1 構築物(建物附属設備)
主な償却資産の例示:広告設備、鉄塔、路面舗装、門、塀、緑化施設等の外構工事、テナント内装・内部造作、ビニ
ールハウス、基礎のないプレハブハウスなど
2 機械及び装置
主な償却資産の例示:各種製造設備等の機械および装置(モーター・旋盤・ボール盤・ボイラー・ベルトコンベア・プレ
ス機・印刷機等)、建設機械(ブルドーザー・パワーショベル等)など
3 船舶
主な償却資産の例示:ボート、釣船、漁船、遊覧船など
4 航空機
主な償却資産の例示:飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
5 車両および運搬具
主な償却資産の例示:大型特殊自動車(分類番号「0、00から09及び000から099」、「9、90から99及び900から
999」の車両)、動力運搬車など
補足
・小型特殊自動車は「軽自動車税」の課税対象となるため、申告の必要はありません。
・フォークリフトなど次の要件を満たすものは小型特殊自動車となります。
長さ 4.7メートル以下、幅 1.7メートル以下、高さ 2.8メートル以下、最高時速 15キロメートル以下
6 工具、器具および備品
主な償却資産の例示:測定工具、陳列ケース、ルームエアコン、冷蔵庫、パソコン、自動販売機、複写機、レジス
ター、ロッカー、医療機器、娯楽器具、喫茶店食堂等の備品、看板(ネオンサイン)、理容および美容機器
主な償却資産の例示:広告設備、鉄塔、路面舗装、門、塀、緑化施設等の外構工事、テナント内装・内部造作、ビニ
ールハウス、基礎のないプレハブハウスなど
2 機械及び装置
主な償却資産の例示:各種製造設備等の機械および装置(モーター・旋盤・ボール盤・ボイラー・ベルトコンベア・プレ
ス機・印刷機等)、建設機械(ブルドーザー・パワーショベル等)など
3 船舶
主な償却資産の例示:ボート、釣船、漁船、遊覧船など
4 航空機
主な償却資産の例示:飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
5 車両および運搬具
主な償却資産の例示:大型特殊自動車(分類番号「0、00から09及び000から099」、「9、90から99及び900から
999」の車両)、動力運搬車など
補足
・小型特殊自動車は「軽自動車税」の課税対象となるため、申告の必要はありません。
・フォークリフトなど次の要件を満たすものは小型特殊自動車となります。
長さ 4.7メートル以下、幅 1.7メートル以下、高さ 2.8メートル以下、最高時速 15キロメートル以下
6 工具、器具および備品
主な償却資産の例示:測定工具、陳列ケース、ルームエアコン、冷蔵庫、パソコン、自動販売機、複写機、レジス
ター、ロッカー、医療機器、娯楽器具、喫茶店食堂等の備品、看板(ネオンサイン)、理容および美容機器
申告の対象とならない資産
- 自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの(普通乗用・貨物自動車、軽乗用・貨物車、小型特殊自動車等)
- 無形固定資産(例:鉱業権、商標権、営業権等)
- 繰延資産
- 耐用年数が1年未満または10万円未満の償却資産で税務会計上一時損金算入または必要経費としているもの(法人税法施行令第133条または所得税法施行令第138条)
- 取得価額が20万円未満の償却資産を税務会計上3年間で一括償却しているもの(法人税法施行令第133条の2第1項または所得税法施行令第139条第1項)
- 平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項または所得税法第67条の2第1項に規定するリース(売買扱いとするファイナンスリース)資産で取得価額が20万円未満のもの
申告期限
毎年1月末日
提出先
- 税務課資産税係(名寄庁舎)
- 地域住民課総務・税務係(風連庁舎)
申告様式等
従来から申告をされているかた
市が毎年12月上旬頃に様式を郵送しています
新規に事業を始められたかた
市へ様式を請求いただくか、様式をダウンロードしてください
※課税標準額(評価額)の合計が150万円未満の場合は、免税点以下のため課税となりませんが、150万円未満でも申告義務がありますので、申告書は必ず提出してください。
様式ダウンロード
償却資産申告書(第26号様式)
償却資産種類別明細書(増加資産 全資産用)
お問い合せ・担当窓口
市民部 地域住民課 総務・税務係
- 住所:郵便番号098-0507 北海道名寄市風連町西町196番地1
- 電話番号:01655-3-2511
- ファクシミリ:01655-3-2510
- メール:nayoro@city.nayoro.lg.jp
市民部 税務課 資産税係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-2-0597
- メール:ny-zeimu2@city.nayoro.lg.jp