星・雪・きらめき 緑の里 なよろ


移住支援金について

東京圏から、名寄市へ移住(U・I・Jターン)され、次の「移住等に関する要件」を満たし、かつ、「就業に関する要件」、「テレワークに関する要件」、「関係人口に関する要件」、「起業に関する要件」のいずれかを満たす方に移住支援金を支給します。
 

名寄市移住支援金について

移住等に関する要件

移住前に関する要件

次の(1)及び(2)に該当する方。
(1)本市に転入する直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京23区に居住、または、東京圏のうちの条件不利地域以外に居住し東京23区に所在する事務所に通勤していたこと。(雇用保険の被保険者に限る)
(2)本市に転入する直前に、連続して1年以上、東京23区内に居住、または、東京圏のうちの条件不利地域以外に居住し東京23区に所在する事務所に通勤していたこと。(雇用保険の被保険者に限る)
※ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヵ月前までを当該1年の起算点とすることができる。
また、東京圏に居住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間を通勤期間に含めることができる。

移住後に関する要件
次の(1)及び(2)に該当する方。
(1)移住支援金の申請日において、転入後1年以内であること。
(2)申請日から5年以上、本市に継続して居住する意思を有していること。
その他の要件
 次の(1)~(4)に該当する方。
(1)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(2)日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
(3)過去10年以内に(世帯員のいずれも)移住支援金を受給していないこと。※移住支援金を全額返還した場合や名寄市が認める場合を除く。
(4)その他北海道又は名寄市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

就業に関する要件

一般の方
次の(1)~(7)すべてに該当する方。
(1)就業先が名寄市内に所在する事業所であること。
(2)就業先について、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(3)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(4)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該法人に在職していること。
(5)上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(2)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(6)当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(7)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
専門人材の方
 北海道が実施するプロフェッショナル人材事業又は金融機関等が実施する先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した場合は、次の(1)~(5)すべてに該当する方。
(1)就業先が名寄市内に所在する事業所であること。
(2)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること。
(3)当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(4)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(5)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

テレワークに関する要件

次の(1)~(3)に該当する方。
(1)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(2)移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
(3)内閣府地方創生推進室が実施する地域未来交付金(デジタル実装型)又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。 

関係人口に関する要件

 転入日時点で、申請者もしくは配偶者のいずれかが40歳未満であり、次の(1)または(2)に該当し、かつ、【支給対象者の要件】及び【地域の担い手確保の要件】に該当する方。
(1)名寄市に在住歴または在籍歴のある方もしくは三親等以内の親族が名寄市に在住している方。
(2) 名寄市での移住体験を経験している方。

【支給対象者の要件】
名寄市や地域づくり団体が関わる地域づくり活動、地域の自治会行事や地域イベントに継続的に参加している方。

【地域の担い手確保の要件】
農林水産業のほか鉱業、採石業、砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、複合サービス事業に就業する方。または上記業種の起業をする方。

起業に関する要件

1年以内に北海道が実施する地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付の決定を受けていること。

世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

 次の(1)~(5)に該当する方。
(1)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(2)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(3)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。
(4)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
(5)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

移住支援金の額

(1)2人以上の世帯の場合:100万円
(2)単身世帯の場合:60万円

※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の者一人につき30万円加算

移住支援金の返還について

 移住支援金の支給を受けた方が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還が必要です。

【全額の返還】
(1)虚偽の申請等をした場合
(2)移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した市町村から転出した場合
(3)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

【半額の返還】
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市町村から転出した場合

【法人向け】マッチングサイトに掲載する移住支援金対象法人募集について

「移住支援金対象求人 マッチングサイト」に掲載するためには、登録申請が必要となります。
詳細は下記よりご確認ください。

申請書類等

お問い合せ・担当窓口

総合政策部 秘書広報課 広報・プロモーション推進係

  • 住所:北海道名寄市大通南1丁目
  • 電話番号:01654-3-2111
  • ファクシミリ:01654-2-5644
  • メール:ny-hisyokoho@city.nayoro.lg.jp