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事業所から出るごみの処理方法
- 事業系ごみとは、量や質に関わらず、事業活動に伴って生じたすべての廃棄物のことで、「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分かれます。
- 事業活動には、会社や店舗、事務所、自営業などのほか、病院ならびに学校、社会福祉施設などの公共事業なども含まれます。
- 事業系ごみは、法律で事業者自らの責任で適正に処理することと定められています。
- 市では、事業系ごみを収集しませんので、許可業者に委託するなどして適正に処理してください。
- 事業系ごみは、収集運搬や処理を委託した場合でも、最終処分まで適正に行われていることを確認するまでが、排出する事業者の役割です。
- 詳しい処理方法などは、「名寄市事業系ごみ分別排出マニュアル」でご確認ください。
ページ内目次
産業廃棄物
産業廃棄物とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定められた20種類と輸入された廃棄物、特別管理産業廃棄物のことをいい、原則、名寄市や名寄地区衛生施設事務組合の各処理施設で処理することができません。
産業廃棄物は、北海道のホームページに掲載されている「産業廃棄物処分業者」や「産業廃棄物収集運搬業者」にご相談のうえ、適正な処理をお願いします。
産業廃棄物は、北海道のホームページに掲載されている「産業廃棄物処分業者」や「産業廃棄物収集運搬業者」にご相談のうえ、適正な処理をお願いします。
事業者自らの手で処理する
産業廃棄物処分業者に自社運搬し、最終処分を委託する
産業廃棄物収集運搬業者に収集運搬を委託し、産業廃棄物処分業者に最終処分を委託する
産業廃棄物の種類
1から7までは特定の業種から排出する場合に該当、8から20までは全ての事業者が該当
- 紙くず(業種指定あり)
- 木くず(業種指定あり)
- 繊維くず(業種指定あり)
- 動植物性残さ(業種指定あり)
- 動物系固形不要物(業種指定あり)
- 動物のふん尿(業種指定あり)
- 動物の死体(業種指定あり)
- 燃え殻
- 汚泥
- 廃油
- 廃酸
- 廃アルカリ
- 廃プラスチック
- ゴムくず
- 金属くず
- ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず(18を除く)
- 鉱さい
- がれき類(工作物の新築・改築・除去の伴って生ずるコンクリートの破片等)
- ばいじん
- 1から19の産業廃棄物を処理したもので、1から19に該当しないもの
事業系一般廃棄物
事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴って出た廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物のことをいいます。
事業系一般廃棄物の処理は、事業者が分別して直接、持ち込み可能な各処理施設に搬入するか、名寄市の一般廃棄物収集運搬許可業者に収集・運搬を依頼することになります。
各処理施設に搬入する場合は、飛散しない措置を対策を行ってください。
※持ち込み可能な施設や受入時間などは、次のリンク先をご覧ください。
事業系一般廃棄物の処理は、事業者が分別して直接、持ち込み可能な各処理施設に搬入するか、名寄市の一般廃棄物収集運搬許可業者に収集・運搬を依頼することになります。
各処理施設に搬入する場合は、飛散しない措置を対策を行ってください。
※持ち込み可能な施設や受入時間などは、次のリンク先をご覧ください。
事業系廃棄物の搬入早見表
処理施設 | 産業廃棄物 | 事業系一般廃棄物 |
名寄市リサイクルセンター | × |
△ 産業廃棄物に該当しない古紙・段ボールのみ
|
風連一般廃棄物最終処分場 | × | × |
リサイクルプラザ (風連処分場内) |
× | △ 産業廃棄物に該当しない古紙・段ボールのみ
|
炭化センター |
× | ○ |
名寄地区広域最終処分場 (衛生施設事務組合) |
× | ○ |
産業廃棄物処理施設 | △
処理施設の基準などにより、搬入できないものもあります。
|
△
一般廃棄物処分業の許可がある場合に限ります。 |
名寄市事業系ごみ分別排出マニュアル
事業系ごみの分別は、家庭ごみの分別と異なります。
令和2年8月に発行した「名寄市事業系ごみ分別排出マニュアル」をご参照ください。
令和2年8月に発行した「名寄市事業系ごみ分別排出マニュアル」をご参照ください。
お問い合せ・担当窓口
北海道上川総合振興局環境生活課(産業廃棄物に関すること)
- 電話番号:0166-46-5921
市民部 廃棄物対策担当
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-9-4011
- メール:ny-ecohima@city.nayoro.lg.jp