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「国土法(国土利用計画法)」に基づく届出
一定の面積以上の土地を購入されたかたは、契約(予約を含む)の締結後2週間以内に届出が必要です。
※一定面積以上の土地とは、都市計画区域では5,000平方メートル以上、都市計画区域以外の区域では10,000平方メートル以上の土地をいいます。
※合計すると一定面積以上になる一団の土地を分割して買う場合には届出が必要です。
※一定面積以上の土地とは、都市計画区域では5,000平方メートル以上、都市計画区域以外の区域では10,000平方メートル以上の土地をいいます。
※合計すると一定面積以上になる一団の土地を分割して買う場合には届出が必要です。
ページ内目次
届出対象
要件
相互に連接している一定面積以上のひとまとまりの土地に関する権利移転等で、以下の3つの要件を全て満たすときに届出が必要となります。(法第23条第1項)
- 所有権、地上権、賃借権 または これらの権利の取得を目的とする権利の権利の移転または設定であること…権利性
- 対価を得て行われるものであること…対価性
※権利金等の一時金を伴わない(保証金や賃料収入のみの契約)賃借権や地上権の設定・移転や、信託の引受け・終了などは対価性がないので、届出不要となります。
- 契約行為によること…契約性
※形成権の行使(予約完結権買戻権の行使等)、相続、時効などは、契約によらないので届出不要となります。
届出を要する場合の代表的な例
売買(共有持分の譲渡、営業譲渡等)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡等)、現物出資、信託受益権の譲渡、※地位譲渡、※第三者のためにする契約、停止条件付き契約
※これらの契約の予約契約の場合も、届出の対象となります。
※これらの契約の予約契約の場合も、届出の対象となります。
適用除外
上記の3要件を満たしていても、以下の場合は、国土利用計画法の適用除外の規定により届出不要となります。
- 当事者の一方又は双方が、国、地方公共団体、その他政令で定める法人である場合(法第18条)
- その他政令で定める法人(政令第14条)
港務局、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会、独立行政法人空港周辺整備機構、地方道路公社及び土地開発公社
- 民事訴訟法による和解である場合(以下、政令第17条(一部政令第6条準用))
- 破産法、会社更生法、民事再生法等の規定に基づき裁判所の許可を得て行われる場合
- 公有水面埋立法第27条第1項の許可を受けることを要する場合
- 家事事件手続法による調停に基づく場合
- 土地収用法に基づくあっせん、和解である場合
- 農協等が行う農地利用集積円滑化事業による農地売買等の場合(施行規則第3条)
- 農地法第3条第1項の許可を受けることを要する場合
- 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行により換価する場合等
届出について(令和7年7月1日から)
令和7年7月1日より、国土利用計画法施行規則の改正に伴い、届出書の様式が変更になりました。
変更のポイント
- 「届出に関する権利以外の権利」の記載項目を削除。
- 「土地の利用目的等に関する事項のうち計画に概要」の記載項目を削除。
- 「国籍」を記載項目に追加。
- 提出部数を「3部」から「1部」に変更。
- 届出方法として、電子メールでの提出可能とする。
- 海外居住者の場合、国内連絡先を報告する必要あり。
提出書類(いずれも各1部提出)
必須書類
- 土地売買等届出書
- 契約書の写し(契約書の写し、またはこれに代わる書類)
- 周辺状況図(対象地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の図面)
- 形状図(対象地の形状を明らかにした縮尺5百分の1から2千分の1程度の図面(公図、測量図など))
必要に応じて提出する書類
- 実測図(土地の面積の実測の方法を示した図書)
- 事業計画書(土地の利用目的に係る事業計画書または事業概要書)
- 委任状(代理人が届出をする場合の委任状(代理人の場合は必須))
- 別紙共有者一覧(土地の譲受人及び譲渡人が複数になる場合提出)
- 別紙筆一覧(土地売買等届出書に全ての筆を記載できない場合提出)
- 別紙海外居住者(譲受人の住所が国外の場合、国内の連絡先を記載した別紙を提出)
- その他(審査のために必要な書類(土地の位置を明らかにした図面等))
届出様式等
届出方法
下記の担当窓口で提出(郵送可)いただくか、メールにて提出してください。
お問い合せ・担当窓口
建設水道部 都市整備課 計画調整係
- 住所:郵便番号098-0507 北海道名寄市風連町西町196番地1
- 電話番号:01655-3-2511
- ファクシミリ:01655-3-3450
- メール:ny-keikaku@city.nayoro.lg.jp