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建築課窓口業務案内

建築課の主な窓口業務をお知らせします。
※詳しい手続き方法などについては、記載のリンクからご確認ください。

建築基準法における許可、認定、届出

受付はすべて名寄市の窓口になりますが、用途・規模・構造によって申請先が異なります(名寄市または北海道)
~納付方法について~
名寄市・・・現金にて納めてください。
北海道・・・北海道収入証紙にて納めてください。

建築確認、中間・完了検査

受付はすべて名寄市の窓口になりますが、用途・規模・構造によって申請先が異なります(名寄市または北海道)
~納付方法について~
名寄市・・・現金にて納めてください。
北海道・・・北海道収入証紙にて納めてください。

建物解体の届出

受付はすべて名寄市の窓口になりますが、用途・規模・構造によって届出先が異なります(名寄市または北海道)。
・床面積10平方メートルを超える建物を解体するときは「建築物除却届」を提出してください。
・建物の床面積が80平方メートル以上の場合には「建設リサイクル法による届出」を提出してください。

建築計画概要書の閲覧

名寄市建築課指定場所にて、建築計画概要書を閲覧することができます。なお、建築基準法第6条第1項第1号から3号に規定する建築物(特殊な用途の建築物、規模が大きい建築物等)については上川総合振興局での閲覧になります。

浄化槽設置の届出

受付はすべて名寄市の窓口になりますが、設置する建築物の用途・規模・構造・建築所在地によって届出先が異なります(名寄市または北海道)。

長期優良住宅建築等計画の認定

受付はすべて名寄市の窓口になりますが、用途・規模・構造によって申請先が異なります(名寄市または北海道)
申請にあたって、事前に登録住宅性能評価機関による技術審査を受け、その適合証(原本)の提出が必要になります。
~納付方法~
名寄市・・・現金にて納めてください。
北海道・・・北海道収入証紙にて納めてください。

租税特別措置法上の優良住宅の認定

受付、認定審査はすべて名寄市で行います。

低炭素建築物新築等計画の認定

受付はすべて名寄市の窓口になりますが、用途・規模・構造によって申請先が異なります(名寄市または北海道)
申請にあたって、事前に登録建築物調査機関または登録住宅性能評価機関による技術審査を受け、その適合証(原本)の提出が必要になります。
~納付方法~
名寄市・・・現金にて納めてください。
北海道・・・北海道収入証紙にて納めてください。

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)に基づく建築物の認定・届出

建築基準法第6条第1項第4号に規定する建築物(小規模な建築物等)に限り、名寄市で受付ます。
それ以外の建築物について建築確認申請に添付しない場合は、北海道へ直接届出てください。

北海道福祉のまちづくり条例、高齢者障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)に基づく建築物の認定・届出

建築基準法第6条第1項第4号に規定する建築物(小規模な建築物等)に限り、名寄市で受付、認定審査を行います。
それ以外の建築物について建築確認申請に添付しない場合は、北海道へ直接申請してください。

住宅・建築物の相談

住宅・建築物の新築・増築・リフォーム等の技術相談、建築基準法に関する相談、耐震診断・耐震改修の相談をおこなっています。
※木造住宅の無料簡易診断をおこなっています。
詳細は次のリンク先をご覧ください。

市営住宅の申請・届出、相談など

  • 風連地区市営住宅に関して…風連庁舎2階建築課公営住宅係(北海道名寄市風連町西町196-1)
  • 名寄地区市営住宅に関して…名寄庁舎3階建築課公営住宅係(北海道名寄市大通南1丁目1)
※市営住宅全般に関しての相談などはどちらの窓口でもかまいません。

お問い合せ・担当窓口

建設水道部 建築課

  • 住所:郵便番号098-0507 北海道名寄市風連町西町196番地1
  • 電話番号:01655-3-2511
  • ファクシミリ:01655-3-3450
  • メール:nayoro@city.nayoro.lg.jp