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サービス等利用計画・障害児支援利用計画
平成24年4月より、障害福祉サービスを利用するためには指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案が必要となりました。
また、児童福祉法に基づく障害児通所支援サービスを利用するためには、指定障害児相談支援事業者が作成する障害児支援利用計画案が必要となりました。
サービス等利用計画案(障害児支援利用計画案)とは、サービスを計画的に利用するため、福祉、保健、医療、教育、就労、住宅等の総合的な視点から、地域での自立した生活を支えるために作成するものです。
サービス等利用計画案または障害児支援利用計画案の作成についてのご相談は、市役所基幹相談支援センター障がい相談支援係までお越しください。
また、児童福祉法に基づく障害児通所支援サービスを利用するためには、指定障害児相談支援事業者が作成する障害児支援利用計画案が必要となりました。
サービス等利用計画案(障害児支援利用計画案)とは、サービスを計画的に利用するため、福祉、保健、医療、教育、就労、住宅等の総合的な視点から、地域での自立した生活を支えるために作成するものです。
サービス等利用計画案または障害児支援利用計画案の作成についてのご相談は、市役所基幹相談支援センター障がい相談支援係までお越しください。
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名寄市の状況について
これらの利用計画案が必要となるかたは、平成24年度から段階的に拡大し、平成26年度からは、障害福祉サービスを利用する全てのかたを対象に実施しています。
お問い合せ・担当窓口
健康福祉部 基幹相談支援センター
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-9-2089
- メール:ny-kikansoudan@city.nayoro.lg.jp