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新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が失業又は収入が減少した第1号被保険者は、介護保険料の減免を受けられます。
※減免を受けるためには、申請が必要です。申請される前に必ずお電話でご連絡ください。
※減免を受けるためには、申請が必要です。申請される前に必ずお電話でご連絡ください。
対象となる第1号被保険者
- 新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病を負った第1号被保険者
- 新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の収入が減少する見込みで、次のすべてに該当するもの
- 主たる生計維持者の令和3年中の収入見込(給与・事業(営業・農業等)・不動産・山林)のいずれかが、令和2年中に比べて10分の3以上の減少が見込まれること
※上記の収入が10分の3以上減少しないときは対象外です。
※年金・株式の配当・譲渡・一時所得など、上記以外の収入の減少は対象外です。
※年金・株式の配当・譲渡・一時所得など、上記以外の収入の減少は対象外です。
- 主たる生計維持者の10分の3以上減少することが見込まれる収入以外の前年の合計所得が400万円以下であること
介護保険料の軽減について
下記のフローチャートより減免に該当するかの確認をすることができます。
対象の介護保険料
令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限が設定されている介護保険料
※令和3年度の介護保険料は7月中旬に発送予定の納入通知書でお知らせします。
※令和3年度の介護保険料は7月中旬に発送予定の納入通知書でお知らせします。
減免額
新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病を負った第1号被保険者
介護保険料の全額免除
新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の収入が減少する見込みである第1号被保険者
減免対象保険料額(A×B/C)×減免割合(D)
A:当該第1号被保険者の保険料額
B:当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C:当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の前年の合計所得金額
D:減免割合 前年の合計所得額210万円以下の場合 100%
前年の合計所得額210万円以上の場合 80%
※主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響により失業または廃業された場合は、主たる生計維持者の令和2年
の合計所得金額にかかわらず、対象保険料の全部を免除します。
A:当該第1号被保険者の保険料額
B:当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C:当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の前年の合計所得金額
D:減免割合 前年の合計所得額210万円以下の場合 100%
前年の合計所得額210万円以上の場合 80%
※主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響により失業または廃業された場合は、主たる生計維持者の令和2年
の合計所得金額にかかわらず、対象保険料の全部を免除します。
申請方法
申請される前に必ず介護保険担当窓口へご相談ください。
1 新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病を負った第1号被保険者
1 新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病を負った第1号被保険者
- 介護保険料減免申請書
- 死亡診断書または医師の診断書等コロナウイルス感染症にり患したことがわかるもの
- 介護保険料減免申請書
- 収入申告書
- 令和2年の収入・所得がわかるもの(確定申告の写し等)
- 給与明細書、売上台帳など令和3年中の収入がわかるものの写し
- 収入のわかるものがない場合は申立書
新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料減免申請書等
お問い合せ・担当窓口
健康福祉部 こども・高齢者支援室高齢者支援課 介護保険係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-9-2089
- メール:nayoro@city.nayoro.lg.jp