名寄市文化芸術振興助成金
文化芸術の振興に寄与する活動を行う市民、文化芸術団体および事業者のための支援事業です。
名寄市の文化芸術の振興に寄与する事業に対し、経費の一部を助成します。
名寄市の文化芸術の振興に寄与する事業に対し、経費の一部を助成します。
助成対象事業
- 自主的な創作発表事業
- 自主的な鑑賞提供事業
- 文化振興に資する講演会、研究会、展示会等の事業
※以下対象としない事業
- 営利を目的とする事業
- 政治的又は宗教的な普及宣伝活動を目的とする事業
- 特定の会員に限定した事業
- 個人的な出版及び発表に限られる事業
- 市から他の助成金等を受けている事業
- いわゆる教授所、教室が開催する稽古ごと、習いごとのおさらい会、発表会等の事業
- 主たる来場者から入場料等を徴しない事業
- 事業計画書、収支予算書及びその他の添付資料により、実施の可否に疑義が生じる事業
助成金額
- 助成金額は、助成対象経費の3分の2とします。ただし、助成金額は収入額(本助成金分を除く)と助成対象経費の差額までとなります。
- 上限額は50万円です。また、予算の範囲内で交付します。
- 助成金額は千円単位とし、算出した額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとします。
- 助成対象経費は、下記のとおりです。
助成対象経費
- 出演料、謝礼、賃金(主催団体の職員の賃金や会員の報酬は除く。)
- 交通費、宿泊費
- 消耗品費
- 食糧費(酒類、懇親会などの飲食費を除く、出演者及び運営スタッフの弁当、茶菓代を対象とする。)
- 印刷製本費
- 手数料
- 通信運搬費
- 広告料
- 委託料
- 使用料及び貸借料
- その他
補足事項
助成金の制限について
- 同一の申請者に対する助成は、同一年度内につき1回のみ。
- 過去に助成を受けたことがある申請者については、助成金額を制限することができるものとし、申請団体の名称変更など同一の申請者と認められるときも同様の扱いとなる。
要綱
詳しくは名寄市文化芸術振興助成金交付要綱をご覧ください
ダウンロード
関連リンク先
お問い合せ・担当窓口
教育部 生涯学習課 文化振興係
- 住所:郵便番号096-0023 北海道名寄市西13条南4丁目 市民文化センター内
- 電話番号:01654-2-2218
- ファクシミリ:01654-2-2356
- メール:nybunsen@city.nayoro.lg.jp