現在位置の階層
- ホーム
- 各課のご案内
- 健康福祉部 社会福祉課
- 保護係
- 生活保護
生活保護
ページ内目次
生活保護
生活保護制度について
生活保護制度とは、資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保証するとともに、その自立を助長することを目的とする制度です。
生活保護は原則として個人ではなく世帯単位で適用され、世帯員全員がその利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提となっています。
また、援助できる民法上の扶養義務者(親・子・兄弟姉妹等)がいれば、その援助が優先されることになります。
生活保護は申請に基づき開始となります。面接相談の際に聴取したことは秘密事項として守られますので、遠慮なく相談してください。
生活保護決定までのながれ
(1)申請
生活保護の申請手続きは、申請意志のある本人やその扶養義務者または同居している親族が行うことができます。
(2)調査
申請受理後、地区担当員が家庭等の訪問、世帯の収入状況や預貯金、保険加入の有無や親族の援助の可否など必要な調査を実施します。
(3)決定
調査結果をもとに、定められた基準により保護が必要かどうか、福祉事務所として判断し、申請のあった日から原則14日以内に保護の要否や種類・程度等について決定し通知します。
生活保護受給に際して次のような活用できるものがないか、よく確認してください。
●資産活用
預貯金、生命保険、土地、家屋、自動車、貴金属等の資産は、原則、生活維持のために活用していただきます。
●能力活用
世帯員のうち、働く能力のある方はその能力を活用していただきます。
●扶養義務者の援助
扶養義務者(親・子・兄弟姉妹等)から援助が受けられるときは、援助を受けていただきます。
その他不明点や詳細については、下記までお問い合わせください。
その他不明点や詳細については、下記までお問い合わせください。
お問い合せ・担当窓口
健康福祉部 社会福祉課 保護係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-9-2089
- メール:ny-shakai1@city.nayoro.lg.jp