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家庭ごみの処分に無許可の回収業者を利用しないでください

ご家庭では、引っ越しや大掃除、遺品整理などで、一度に廃家電や粗大ごみなどが多量に出ることがあると思います。
市が委託しているごみ収集に出さず、第三者にごみの収集を依頼する場合は、市から許可を得ている一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼してください。
一般廃棄物収集運搬許可業者は、市ホームページで確認いただくか、廃棄物対策担当までお問い合わせください。
なお、無許可の業者は、法令により、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれが併科されます。

無許可の回収業者とは?

  • ご家庭のごみを、市の許可なく、または委託を受けずに、違法に回収している業者のことです。
  • 全国では、無許可の回収業者によるトラブルが発生しています。

なぜ、無許可の回収業者にごみの処理を依頼してはいけないのですか?

  • 法を守った適正な処理を確認できないからです。引取ったごみの不法投棄や不適正な処理・管理による火災などの事例もあります。
  • 無許可業者に依頼することは、業者の法令違反に加担することにつながる可能性があり、依頼主が責任を問われる場合も考えられます。
 

「産業廃棄物収集運搬業の許可」や「古物商の許可」を持つ業者に依頼しても問題ないですか?

  • 産業廃棄物収集運搬業許可は、事業所から出る産業廃棄物を運ぶ許可、古物商の許可は古物を売買できる許可のことであり、ご家庭のごみ(不用品)は収集できません。
  • ご家庭のごみを収集できるのは、一般廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者だけです。

「引き取ったものはリサイクルするから、一般廃棄物収集運搬業の許可は不要だけど、運搬費がかかるので回収は有料」と言ってる業者がいます。

  • 料金がかからないとうたっていても、運搬費や手数料などの名目で、依頼した業者に費用の支払いが必要であれば、それはごみ(不用品)の収集です。
  • 業者がリサイクルする予定でも、有料で収集することは一般廃棄物の収集運搬に該当するため、一般廃棄物収集運搬業の許可が必要です。

回収を依頼した業者が、ごみを名寄市外に運んで処理すると言っていました。ごみを市外に持ち出しても問題ないですか?

  • ご家庭から出るごみ=一般廃棄物は、原則、ごみが発生した市町村の処理施設で処理しなければいけないため、市外に運ぶことはできません。
  • ご家庭から出るごみは、市内の処理施設で受入や処理が可能なため、たとえ、一般廃棄物収集運搬許可業者であっても、原則、市外に運ぶことはできません。

名寄市一般廃棄物収集運搬許可業者

【参考】環境省ホームページ

お問い合せ・担当窓口

市民部 廃棄物対策担当

  • 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
  • 電話番号:01654-3-2111
  • ファクシミリ:01654-9-4011
  • メール:ny-ecohima@city.nayoro.lg.jp