高齢者のインフルエンザ予防接種について
季節性インフルエンザは流行性があり、いったん流行が始まると短期間に多くの人へ感染が拡がります。
インフルエンザの予防接種は、重症化予防に有効ですので、この機会に予防接種を受け、流行に備えましょう。
名寄市では、予防接種法に基づき、高齢者のインフルエンザ予防接種の費用を一部助成します。
この予防接種は、接種を受けることの法律上の義務はなく、接種を希望するかたのみに助成を行うものです。
インフルエンザの予防接種は、重症化予防に有効ですので、この機会に予防接種を受け、流行に備えましょう。
名寄市では、予防接種法に基づき、高齢者のインフルエンザ予防接種の費用を一部助成します。
この予防接種は、接種を受けることの法律上の義務はなく、接種を希望するかたのみに助成を行うものです。
ページ内目次
高齢者のインフルエンザ予防接種のお知らせ
対象
名寄市に住民登録があり接種当日、次に該当するかた
「1」65歳以上の接種希望者
「2」60歳以上65歳未満で、心臓・腎臓・呼吸器の機能に障がい(自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度)やヒト
免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害(日常生活がほとんど不可能な程度)がある接種希望者
助成額
接種期間内 1人1,200円(1回のみ)
生活保護世帯で対象「1」または「2」のかたは全額助成
生活保護世帯で対象「1」または「2」のかたは全額助成
新型コロナワクチン接種との間隔
インフルエンザワクチンと新型コロナワクチンは同時に接種をすることが可能です。新型コロナワクチンとインフルエンザワクチン以外の接種間隔は互いに片方のワクチンを受けてから2週間以上間隔をあけてください。
インフルエンザ接種医療機関
医療機関により開始日が異なりますので、接種医療機関にご確認ください。
医療機関での支払いについて
名寄市内の接種医療機関に、健康保険証を提示して接種を受け、助成額を差し引いた金額をお支払いください。
※生活保護世帯で、対象「1」または「2」のかたは、市役所保護係(名寄庁舎2階)で「生活保護受給証明書」を発行してもらい、接種医療機関に提出してください。
※生活保護世帯で、対象「1」または「2」のかたは、市役所保護係(名寄庁舎2階)で「生活保護受給証明書」を発行してもらい、接種医療機関に提出してください。
他市町村医療機関等に3カ月以上入院、入所されているかた
対象「1」または「2」のかたで、名寄市以外で接種を受けた場合に、助成額分を償還払いします。
手続きをせずに接種された場合は、助成の対象とはなりませんのでご注意ください。
手続き方法などは、保健センターまで問い合わせください。
手続きをせずに接種された場合は、助成の対象とはなりませんのでご注意ください。
手続き方法などは、保健センターまで問い合わせください。
接種期間
令和5年10月1日から令和6年2月29日
健康被害救済
高齢者助成で対象の「1」または「2」に該当するかたは、予防接種法に基づく予防接種のため、健康被害が生じた場合の補償は予防接種法に基づいた救済を受けることができます。
そのほかの年代のかたは、予防接種法に基づかない予防接種となり、健康被害が生じた場合は、独立法人 医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることができます。
なお、その健康被害が予防接種によるものと認定された場合に、補償の対象になります。
そのほかの年代のかたは、予防接種法に基づかない予防接種となり、健康被害が生じた場合は、独立法人 医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることができます。
なお、その健康被害が予防接種によるものと認定された場合に、補償の対象になります。
お問い合せ・担当窓口
名寄市保健センター
- 住所:郵便番号096-0032 北海道名寄市西2条北5丁目
- 電話番号:01654-2-1486
- ファクシミリ:01654-2-7267
- メール:ny-hokencen@city.nayoro.lg.jp