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児童手当
次代の社会を担う子どもの健やかな成長を支援するために、中学校修了前の子どもを養育しているかたに支給されます。
ページ内目次
支給要件
中学校卒業まで(15歳に達した最初の3月31日まで)の児童を養育しているかた(父または母などの所得が高い方)
その他の支給要件
- 原則として児童が日本国内に住んでいること(海外留学をしている場合を除く)
- 児童が施設に入所している場合や里親に委託されている場合、施設の設置者や里親などに支給
- 父母などが海外にいる場合、父または母が指定する人に支給
- 児童が未成年後見人に養育されている場合、未成年後見人に支給
- 両親が離婚協議中で別居している場合、児童と同居しているかたに支給
所得制限
所得制限額表
※受給者が施設、里親の場合、所得制限は適用されません。
※所得制限は所得が高い方が対象で、世帯の合算した所得ではありません。
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
※児童を養育している方の所得が上記表の(1)所得制限限度額以上の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人あたり月額一律5,000円)を支給します。
※児童を養育している方の所得が上記表の(2)所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。児童手当等が支給されなくなったあとに所得が上記表の(2)所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | ||||
扶養親族数の数 (カッコ内は例) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
|
0人 (前年末に児童が生まれていない場合) |
622 | 833.3 | 858 | 1071 | |
1人 (児童1人の場合 等) |
660 | 875.6 | 896 | 1124 | |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
698 | 917.8 | 934 | 1162 | |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
736 | 960 | 972 | 1200 | |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
774 | 1002 | 1010 | 1238 | |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
812 | 1040 | 1048 | 1276 | |
※所得制限は所得が高い方が対象で、世帯の合算した所得ではありません。
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
※児童を養育している方の所得が上記表の(1)所得制限限度額以上の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人あたり月額一律5,000円)を支給します。
※児童を養育している方の所得が上記表の(2)所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。児童手当等が支給されなくなったあとに所得が上記表の(2)所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
支給額
3歳未満
1万5,000円(一律)
※3歳に達した月の翌月から手当額が変わります。
※3歳に達した月の翌月から手当額が変わります。
3歳以上小学校修了前
1万円(第3子以降は1万5,000円)
※第1子、第2子、第3子などの児童の数え方について、18歳到達年度末までの間にいる児童を対象とします。
※第1子、第2子、第3子などの児童の数え方について、18歳到達年度末までの間にいる児童を対象とします。
中学生
1万円(一律)
上記表の(1)所得制限限度額以上(2)所得上限限度額未満
5,000円(一律)
上記表の(2)所得上限限度額以上
児童手当等は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が上記表の(2)所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が上記表の(2)所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります。
支給額の例
年齢 | 受給要件 | 出生順位 | 手当月額 |
---|---|---|---|
17歳 | 非該当 | 第1子 | なし |
13歳 | 該当 | 第2子(中学生) | 1万円 |
8歳 | 該当 | 第3子(3歳以上小学校修了前) | 1万5,000円 |
支給時期
年3回、支払月の10日に支給されます(10日が土日祝日の場合は、その前の前日)
- 6月…2月分から5月分
- 10月…6月分から9月分
- 2月…10月分から1月分
現況届について
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。令和4年度より住民基本台帳等の情報を確認することになりましたので、原則現況届の提出は不要です。
ただし、下記の条件に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要となります。6月上旬ごろまでに現況届を送付しますので、ご提出くださいますようお願いいたします。現況届の提出がない場合には、支給要件に該当していても6月以降の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
ただし、下記の条件に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要となります。6月上旬ごろまでに現況届を送付しますので、ご提出くださいますようお願いいたします。現況届の提出がない場合には、支給要件に該当していても6月以降の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 配偶者・支給要件児童と別居されている方
- その他、名寄市から提出の案内があった方
次の場合は申請が必要です
- 初めてお子さんが生まれたとき
- 養育する児童が増えた(または減った)とき
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給要件に該当しなくなったとき
- 名寄市に転入、市外へ転出するとき
- 公務員になった、公務員でなくなったとき
- 受給しているかたや養育している児童の名前が変わったとき
- その他変更(振込先口座など)があったとき
補足事項
- 児童手当は、原則、申請した翌月分から支給されます。ただし、出生日、転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなることがありますので、ご注意ください(公務員の方は、勤務先で申請)。
申請に必要なもの
1.請求者の健康保険証の写し
2.請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの
※配偶者や児童名義の口座には原則支給できません。
3.請求者、配偶者の個人番号(マイナンバー)のわかるもの
4.身元確認書類
(1)請求者本人が申請する場合
・請求者本人の身元確認書類
(2)請求者本人以外が申請する場合
・委任状
・代理人の身元確認書類
5.その他
請求者や児童の状況によっては、その他の書類が必要な場合があります。
2.請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの
※配偶者や児童名義の口座には原則支給できません。
3.請求者、配偶者の個人番号(マイナンバー)のわかるもの
4.身元確認書類
(1)請求者本人が申請する場合
・請求者本人の身元確認書類
(2)請求者本人以外が申請する場合
・委任状
・代理人の身元確認書類
身元確認書類 | |
1点で可能なもの (顔写真付き身分証明書) |
2点必要なもの |
マイナンバーカード 運転免許証 パスポート 在留カード 各障がい者手帳 など |
各種健康保険証 年金手帳 児童扶養手当証書 など |
請求者や児童の状況によっては、その他の書類が必要な場合があります。
お問い合せ・担当窓口
健康福祉部 こども・高齢者支援室こども未来課 子育て支援係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-9-2089
- メール:ny-kodomo@city.nayoro.lg.jp