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食費・部屋代の負担軽減の見直しについて
令和3年8月から食費・部屋代の負担軽減の内容が一部変更されます
介護保険3施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)や短期入所(ショートステイ)を利用するかたの食費・部屋代については、ご本人による負担が原則ですが、低所得者のかたについては、食費・部屋代の負担軽減をおこなっています。
令和3年8月から、在宅で暮らす方との食費・居住費に係る公平性や負担能力に応じた負担を図る観点から、一定額以上の収入や預貯金等をお持ちの方には、食費の負担額の見直しを行います。
また、食費・居住費の助成の要件となる預貯金等の基準について、所得段階に応じてそれぞれに基準が設けられました。
詳しくはリーフレットをご確認ください。
令和3年8月から、在宅で暮らす方との食費・居住費に係る公平性や負担能力に応じた負担を図る観点から、一定額以上の収入や預貯金等をお持ちの方には、食費の負担額の見直しを行います。
また、食費・居住費の助成の要件となる預貯金等の基準について、所得段階に応じてそれぞれに基準が設けられました。
詳しくはリーフレットをご確認ください。
お問い合せ・担当窓口
健康福祉部 こども・高齢者支援室高齢者支援課 介護保険係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-9-2089
- メール:nayoro@city.nayoro.lg.jp