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介護保険料について
65歳以上のかた(第1号被保険者)の保険料および保険料段階区分
令和6年度~令和8年度の65歳以上の介護保険料(基準月額 5,400円)
令和8年度の保険料については、令和7年1月から12月までの老齢基礎年金満額支給額が約82.65万円となることを踏まえ、第1段階・第2段階・第4段階・第5段階の「公的年金収入金額と合計所得金額の合計」の基準が82.65万円に変更されました。
| 段階 | 対象者 | 調整率 | 年額保険料 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 次のいずれかに該当するかた
|
0.285 | 18,400円 |
| 第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が82.65万円を超えて120万円以下のかた | 0.485 |
31,400円
|
| 第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超えるかた | 0.685 |
44,300円
|
| 第4段階 | 本人が市民税非課税で、同一世帯に市民税課税の方がいる合計所得金額と課税年金収入額の合計が82.65万円以下のかた | 0.90 | 58,300円 |
|
第5段階
(基準額)
|
本人が市民税非課税で、同一世帯に市民税課税のかたがいる合計所得金額と課税年金収入額の合計が82.65万円を超えるかた | 1.00 | 64,800円 |
| 第6段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円未満のかた | 1.20 | 77,700円 |
| 第7段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満のかた | 1.30 | 84,200円 |
| 第8段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満のかた | 1.50 | 97,200円 |
| 第9段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満のかた | 1.70 | 110,100円 |
| 第10段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満のかた | 1.90 | 123,100円 |
| 第11段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満のかた | 2.10 | 136,000円 |
| 第12段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満のかた | 2.30 | 149,000円 |
| 第13段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が720万円以上のかた | 2.40 | 155,500円 |
※年間保険料は基準月額(5,400円)×負担割合×12カ月で計算し、100円未満は切り捨てます。
※第1段階から第3段階までのかたは公費(国・北海道・名寄市)により保険料が軽減されています。
合計所得金額
- 収入から給与所得控除額、公的年金等控除額などを差し引いたもので、確定申告または市町村民税の申告をした株式譲渡等所得(繰越控除前)も含まれます。ただし、租税特別措置法上の、土地・建物等の譲渡所得に適用される特別控除額を控除し、本人の市民税が課税以外の方は、公的年金収入に係る雑所得(公的年金の所得)を控除した額とします。また、保険料賦課年度が令和3年度以降の場合、本人の市民税が課税以外の方については、給与所得(給与所得と公的年金収入に係る年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除が行われている場合には、その控除前の金額)から10万円を控除した額となります。なお、合計所得金額がマイナスの場合は0円として計算します。
- 合計所得金額には、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、医療費控除などの所得控除は適用されません。
- 公的年金収入及び合計所得金額は、保険料賦課年度の前年1月~12月の合計です。
- 世帯状況は4月1日(年度途中に資格取得した方は資格取得日)時点の状況で判断します。
保険料の賦課決定の期間制限について
平成27年度以降の保険料について、介護保険法の改正により、加入状況や所得情報などに変更があった年度の最初の納期限(通常、口座振替または納付書(領収済通知書や払込取扱票)による納付の方は7月31日、年金天引きの方は5月10日)、またはそれ以降に本市の介護保険の資格を取得した場合は資格取得日の翌日から起算して2年を経過した日以降は、保険料を変更することができません。
所得情報が遡って変更となった場合等に保険料が変更できず、還付することができない場合がありますのでご注意ください。
所得情報が遡って変更となった場合等に保険料が変更できず、還付することができない場合がありますのでご注意ください。
令和8年度介護保険料について
令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定について
令和7年度税制改正において、物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応する観点から、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げる見直しが行われました。
一方で、介護保険制度は、3年を1期とするサイクルで名寄市において保険料収入を見込んだうえで事業運営を行っています。介護保険料は住民税(市民税)の課税状況や合計所得金額等を算定基準としていますので、今回の税制改正により介護保険料収入が減少し、現在の「第9期介護保険事業計画(令和6~8年度)」において事業運営に支障が出る事態を避けるため、介護保険法施行令の規定において、税制改正の影響を受けないよう所要の改正が行われました。
この改正により、令和8年度の保険料算定に限り、給与収入が55万1,000円以上190万円未満の方は、介護保険料の算定基準となる合計所得金額が税制改正前の水準で計算され、住民税の課税・非課税の判断についても同様に税制改正前の基準に基づいて計算されます。
介護保険制度運営のため、ご理解をいただきますようお願いいたします。
特例措置の内容
介護保険料の算定において、下記の2つを適用します。
1.給与所得控除を55万円として計算します。
市民税の計算より控除額が10万円低いため、介護保険料の計算上は合計所得金額が高く計算されます。
2.上記1.を基に算定した合計所得金額により、課税・非課税の判定をします。
市民税は非課税でも、介護保険料の計算上は課税とみなす場合があります。
※被保険者ご本人だけでなく、同世帯の方の市民税課税状況も参照して介護保険料を決定します。そのため、同世帯の方の給与収入に対してもこの特例措置を適用して計算し、介護保険料計算上の課税・非課税を判定いたします。
特例減免について
令和7年度・令和8年度のどちらも市民税が非課税の方は、上記2.の措置を行わない特例減免を適用します。
- 条件に該当する場合、「介護保険料の計算上は課税とみなす措置」は行いません。
- 「給与所得控除を55万円として計算する措置」は適用されます。
- 特例減免は自動で適用するため、対象者からの申請は原則不要です。
- 特例減免以外の事由による減免は、通常どおり申請が必要です。
保険料の納め方
特別徴収のかた
- 対象者:老齢年金・退職(基礎)年金・遺族年金・障害年金の年額が18万円(月額1万5,000円)以上のかた
- 納付方法:年金から天引きされます。
- 納付月:年金の支給月(偶数月に年6回)
- 4月、6月、8月、10月、12月、2月
- 年度の途中で65歳になったかた
- 年度の途中で転入してきたかた
- 年度の途中で所得段階が変更になったかた
- その他の理由で特別徴収ができなくなったかた
普通徴収のかた
- 対象者:老齢年金・退職(基礎)年金・遺族年金・障害年金の年額が18万円(月額1万5,000円)に満たないかた
- 納付方法:下記のどちらかの方法でお納めください。
- 納入通知書で指定の金融機関に支払う。
- 口座振替によって納める。
- 納付月:7月から翌年2月までの年8回
- 7月、8月、9月、10月、11月、12月、翌年1月、翌年2月
口座振替のご利用をお勧めします
口座振替は、お持ちの預金口座から保険料を納めることができる方法です。納め忘れもなく、安心ですのでぜひご利用ください。
- 手続き…名寄市役所(名寄庁舎・風連庁舎)または指定の金融機関等で行えます。
- 持参するもの…通帳、通帳届出印、納付書
40歳以上65歳未満のかたの介護保険料
会社等の健康保険に加入しているかた
医療保険の保険料(一般保険料)に上乗せし、合わせて1つの健康保険の保険料として毎月徴収されます。
詳しくは、加入している健康保険組合等(勤務先)へお問い合わせください。
詳しくは、加入している健康保険組合等(勤務先)へお問い合わせください。
国民健康保険に加入しているかた
国民健康保険の医療分と介護分の合算額を、国民健康保険料として世帯主が納めます。
詳しくは、名寄市医療年金係へお問い合わせください。
※保険料は、皆さんの加入している健康保険の種類によって異なります。
詳しくは、名寄市医療年金係へお問い合わせください。
※保険料は、皆さんの加入している健康保険の種類によって異なります。
保険料を滞納すると…
保険料を滞納すると、次のような措置がとられますのでご注意ください。事情があって納付が困難な場合は、名寄庁舎介護保険係にご相談ください。
- 1年以上の滞納…サービスを利用する時、いったん費用の全額(10割)が自己負担になります。後で申請すると、9割が払い戻されます。
- 1年6ヶ月以上の滞納…介護保険給付の一部または全部が一時的に差し止められます。
- 2年以上の滞納…滞納していた介護保険料を納めることができなくなり、その後サービスを利用するときには、未納期間に合わせて給付制限を受けることになります。
給付制限の内容
- 利用者負担が引き上げられます。
- 負担額が一定の額を超えて高額になったときの払い戻し(高額介護サービス費などの支給)が受けられません。
お問い合せ・担当窓口
健康福祉部 こども・高齢者支援室高齢者支援課 介護保険係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-9-2089
- メール:nayoro@city.nayoro.lg.jp
