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行政手続法及び名寄市行政手続条例に基づく「申請に対する処分に係る審査基準」及び「不利益処分に係る処分基準」について

名寄市が行政処分を行うに当たり、行政手続の公正性の確保及び透明性の向上を図るため、行政手続法及び名寄市行政手続条例の規定に基づき、申請に対する審査基準及び標準処理期間並びに不利益処分を行う際の処分の基準を定めることとされています。

行政処分基準をまとめた冊子を公開します

この度、行政手続法及び名寄市行政手続条例に基づく「申請に対する処分に係る審査基準」及び「不利益処分に係る処分基準」の見直しを行い、冊子としてまとめました。

次の情報公開コーナーに設置しておりますので、ご利用ください。 

1 市役所名寄庁舎3階総務課 情報公開コーナー
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お問い合せ・担当窓口

総務部 総務課 総務係

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