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平成28年度以後の市・道民税の変更点

1 個人住民税の住宅借入金等特別控除の適用期限の延長

消費税率10%への引き上げが平成29年4月に延長されたことに伴い、住宅借入金等特別控除の居住年月日の適用年月日が次のとおり延長されました。

  居住開始年月日
改正前 平成26年4月1日から平成29年12月31日
改正後 平成26年4月1日から平成31年6月30日

2 ふるさと納税にかかる特例控除額の拡充及び算定方法

 ふるさと納税に係る寄附金税額控除について、特例控除額の上限が個人住民税の所得割額(調整控除後の所得割額)の10%から20%に拡充されました。また、平成27年分以後の所得税の最高税率が40%から45%に引き上げられたことに伴い、平成28年度以後の寄附金税額控除(ふるさと納税)に係る特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率は、平成27年所得税の課税所得金額が4,000万円超の場合45%となりました。

 
住民税適用
課税年度
ふるさと納税に係る特例控除額の計算方法
改正前 平成27年度まで
(寄附金額-2,000円)×{90%-(0~40%(所得税の税率)×1.021)}
【住民税所得割額の10%が上限】
改正後 平成28年度から
(寄附金額-2,000円)×{90%-(0~45%(所得税の税率)×1.021)}
【住民税所得割額の20%が上限】
 

3 個人住民税における公的年金からの特別徴収制度(仮特別徴収税額の算定方法)の見直し

 年間の徴収税額の平準化を図るため、1回あたりの仮特別徴収税額を前年度の公的年金等に係る所得割額と均等割額の合算額(年税額)の6分の1とします。

  仮徴収
(4月・6月・8月)
本徴収
(10月・12月・2月)
改正前 前年度2月と同じ額 (年税額-仮徴収の総額)÷3
改正後 前年度分の年税額÷6 (年税額-仮徴収の総額)÷3
転出、税額変更があった場合においても特別徴収の継続を実施します。
※平成28年10月1日以後に実施する公的年金からの特別徴収から適用

お問い合せ・担当窓口

市民部 税務課 市民税係

  • 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
  • 電話番号:01654-3-2111
  • ファクシミリ:01654-2-0597
  • メール:ny-zeimu1@city.nayoro.lg.jp