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平成29年度以後の市・道民税の変更点

1 給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

平成26年度税制改正で、給与所得控除の見直しがされ、給与所得控除の上限が適用される給与収入1,500万円(控除額245万円)を「平成28年分は1,200万円(控除額230万円)に、平成29年分以後は1,000万円(控除額220万円)に引き下げる」こととされました。
給与所得控除額の変更
  現行(平成25年分から平成27年分の所得税)
注意1
平成28年分の所得税
注意2
平成29年分以後の所得税
注意3
上限額が適用される給与収入 1,500万円 1,200万円 1,000万円
給与所得控除の上限額 245万円 230万円 220万円
注意1 住民税については、平成26年度から平成28年度に適用
注意2 住民税については、平成29年度に適用
注意3 住民税については、平成30年度以後に適用

給与収入金額から給与所得金額を求める算出表

単位(円)

平成25年分から平成27年分の所得税
(平成26年度から平成28年度の住民税)

平成28年分の所得税
(平成29年度の住民税)

平成29年分以後の所得税
(平成30年度以後の住民税)

収入金額(A) 給与所得金額 収入金額(A) 給与所得金額 収入金額(A) 給与所得金額

0から65万999

0

0から65万999

改正前と同じ

0から65万999

改正前と同じ

65万1,000から161万8,999

A-65万

65万1,000から161万8,999

65万1,000から161万8,999

161万9,000から161万9,999

96万9,000

161万9,000から161万9,999

161万9,000から161万9,999

162万から162万1,999

97万

162万から162万1,999

162万から162万1,999

162万2,000から162万3,999

97万2,000

162万2,000から162万3,999

162万2,000から162万3,999

162万4,000から162万7,999

97万4,000

162万4,000から162万7,999

162万4,000から162万7,999

162万8,000から179万9,999

A÷4=B
千円未満の
端数切捨て

B×2.4

162万8,000から179万9,999

162万8,000から179万9,999

180万から359万9,999

B×2.8-18万

180万から359万9,999

180万から359万9,999

360万から659万9,999

B×3.2-54万

360万から659万9,999

360万から659万9,999

660万から999万9,999

A×0.9-120万

660万から999万9,999

660万から999万9,999

1,000万から1,499万9,999

A×0.95-170万

1,000万から1,199万9,999

A×0.95-170万 1,000万以上 A-220万
1,500万以上 A-245万 1,200万以上 A-230万

 

2 日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化

平成27年度税制改正で、日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告や個人住民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける者は、「親族関係書類及び送金関係書類を添付又は、提示をしなければならない」こととされました。

注意1 給与等の年末調整や公的年金受給者が、国外居住親族(16歳未満の扶養親族含む)に係る「親族関係書類及び送金関係書類」を扶養控除等申告書に添付または提示している場合は除く。
注意2 16歳未満の扶養親族を有するもので、個人住民税の非課税限度額制度(人的非課税制度)の適用を受ける者も含む。 

「親族関係書類」とは

次の(1)または(2)のいずれかの書類(当該書類が外国語で作成されている場合には翻訳文を添付しなければならない)で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するものをいいます。

(1) 納税者の国外居住親族が日本人である場合
  • 戸籍の附票の写し、その他国または地方公共団体が発行した書類および当該国外居住親族の旅券の写し
(2)納税者の国外居住親族が外国人である場合
  • 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類
 注意 その国外居住親族の氏名、生年月日および住所(居所)の記載があるものに限る。

「送金関係書類」とは

その年における次の(1)または(2)の書類(当該書類が外国語で作成されている場合は翻訳文を添付しなければならない)で、その国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払いを必要の都度行ったことを明らかにするものをいいます。
(1)金融機関の書類またはその写しで、金融機関が行う為替取引により、納税者から、その国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類(送金依頼書など)
(2)いわゆるクレジットカード発行会社の書類またはその写しでクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと、およびその商品購入代金に相当する額を納税者から受領したことを明らかにする書類(クレジットカード利用明細書など)

3 金融所得課税の一体化について

これまで公社債等については、利子・譲渡・償還によって課税の仕組みが異なっていましたが、平成25年度税制改正において、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる税率等の課税方式の均衡化を進める観点から、株式等の課税方式と同一化することとされました。また、特定公社債等の利子および譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとされました。

(適用)所得税は平成28年分、個人住民税は平成29年度から適用されています。

公社債の課税方式の変更

公社債については、特定公社債等と一般公社債等に区分した上で、課税方式が変更されています。

(補足)特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債などの一定の公社債をいいます。
 

公社債
特定公社債等 一般公社債等
特定公社債 特定公社債以外の公社債
公募公社債投資信託の受益権 私募公社債投資信託の受益権
証券投資信託以外の公募公社債投資信託の受益権 証券投資信託以外の私募公社債投資信託の受益権
特定目的信託の社債的受益権での公募のもの 特定目的信託の社債的受益権での私募のもの
  • 特定公社債等の利子は、源泉分離課税(所得税15パーセント、住民税5パーセント)から申告分離課税(所得税15パーセント、住民税5パーセント)に統一されました。
  • 一般公社債等の利子等については、20パーセントの源泉分離課税が維持されています。
  • 特定公社債等の譲渡益については、非課税から20パーセントの申告分離課税に課税方法が変更されるとともに、税制上、上場株式等と同様な取扱いとなりました。(損益通算、繰越控除が可能)
  • 平成28年1月1日以後行う割引債の償還及び譲渡については、20パーセントの申告分離課税の対象となりました。平成27年12月31日以前に発行され償還差益が発行時に源泉徴収の対象とされたものについては、18パーセントの源泉分離課税(所得税18パーセント、住民税非課税)が維持されています。

損益通算・繰越控除・分離課税制度の改組

  • 従来可能であった「上場株式等」と「一般株式等(未上場株式等)」の間での損益通算ができなくなりました。
  • 平成28年1月からは、次の1と2の区分による別々の分離課税制度に改組されました。
分離課税制度の改組
区分 各区分内の損益通算 各区分内の繰越控除
1 特定公社債及び上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税
(申告分離課税を選択された上場株式等の配当所得との損益通算も可能)
できる できる
2 一般公社債等及び一般株式等(未上場株式等)に係る譲渡所得等の分離課税 できる できない

特定口座の手続、申告関係の手続き

詳しくは、特定口座等を取扱う金融商品取引業者等、税務署にお問い合わせください。

お問い合せ・担当窓口

市民部 税務課 市民税係

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  • 電話番号:01654-3-2111
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