星・雪・きらめき 緑の里 なよろ


現在位置の階層

  1. ホーム
  2. 各課のご案内
  3. 市民部 税務課
  4. 資産税係
  5. 固定資産税・都市計画税
  6. 【固定資産税】償却資産の申告

【固定資産税】償却資産の申告

1月1日現在に、償却資産(事業の用に供している機械・装置・工具など)を所有する事業者の方は、毎年1月31日までに、償却資産が所在する市町村に対し、償却資産の申告が必要です。
なお、前年中に資産の増減がない方、休業、廃業及び移転などで資産がなくなった方も同様です。

償却資産の課税客体となる資産

償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(無形資産を除きます。)で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上の損金または必要な経費に算入されるものとされています。

主な償却資産の課税客体となる資産については、次のとおりです。

構築物(建物附属設備)

  • 広告設備
  • 鉄塔
  • 路面舗装
  • 緑化施設等の外構工事
  • テナント内装・内部造作
  • ビニールハウス
  • 基礎のないプレハブハウスなど

機械及び装置

各種製造設備等の機械および装置
  • モーター
  • 旋盤
  • ボール盤
  • ボイラー
  • ベルトコンベア
  • プレス機
  • 印刷機など
建設機械
  • ブルドーザー
  • パワーショベルなど

船舶

  • ボート
  • 釣船
  • 漁船
  • 遊覧船など

航空機

  • 飛行機
  • ヘリコプター
  • グライダーなど

車両および運搬具

  • 大型特殊自動車
    • 分類番号「0、00から09及び000から099」・「9、90から99及び900から999」
  • 動力運搬車など
  • 小型特殊自動車(フォークリフトなど)
    • 長さ4.7メートル以下
    • 幅1.7メートル以下
    • 高さ2.8メートル以下
    • 最高時速15キロメートル以下

工具、器具および備品

  • 測定工具
  • 陳列ケース
  • ルームエアコン
  • 冷蔵庫
  • パソコン
  • 自動販売機
  • 複写機
  • レジスター
  • ロッカー
  • 医療機器
  • 娯楽器具
  • 喫茶店食堂等の備品
  • 看板(ネオンサイン)
  • 理容および美容機器

特定付帯設備について(地方税法第343条第10項)

上記の申告対象資産のうち、家屋の附帯設備(総務省令等で定めるもの)であつて、当該家屋の所有者以外の事業者が事業の用に供するため取り付けたもので、当該家屋に付合したことにより当該家屋の所有者が所有することとなつたもの(「特定附帯設備」という。)については、その資産を取り付けた事業者が事業の用に供することができる資産である場合は、法令により取り付けた者が所有者とみなされるため、償却資産の申告対象となります。

区分詳細

詳細は次の資料をご確認ください。

課税客体とならない資産

次の資産は、固定資産税(償却資産)の課税対象とはなりません。

  • 自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの(普通乗用・貨物自動車、軽乗用・貨物車、小型特殊自動車等)
  •  無形固定資産(例:鉱業権、商標権、営業権等)
  •  繰延資産
  •  耐用年数が1年未満または10万円未満の償却資産で税務会計上一時損金算入または必要経費としているもの(法人税法施行令第133条または所得税法施行令第138条)
  • 取得価額が20万円未満の償却資産を税務会計上3年間で一括償却した資産(法人税法施行令第133条の2第1項または所得税法施行令第139条第1項)
  • 平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項または所得税法第67条の2第1項に規定するリース(売買扱いとするファイナンスリース)資産で取得価額が20万円未満のもの

償却資産の申告

申告期限

毎年1月末日
注意
従来から申告をされ、本市に履歴がある法人、個人事業者等の方は、毎年12月上旬頃に償却資産申告書様式が郵送されます。
新規に事業を始められた法人、個人事業者等の方は、申告様式を請求いただくか、このページからダウンロード又はeLtaxにより申告してください。

申告方法の変更

申告の際、種類別明細書のみの申告をしていた事業者の方は、令和8年度分の申告から次の提出となります(全事業者対象)。
償却資産申告書(償却資産課税台帳)
償却資産種類別明細書(全資産用・プレ申告用)
この様式には、申告履歴がある方は、プレ申告として登録済み資産が掲載されています。
償却資産種類別明細書(増減少資産用)
様式等が変更となりました。

申告事項

事業に供する資産(毎年1月1日に所有している償却資産)
  • 種類
  • 数量
  • 取得時期
  • 取得価額(※)
  • 耐用年数
  • 見積価額その他必要な事項
※消費税込み経理の場合は、消費税を加えた金額が取得価額となります。消費税抜き経理の場合は、消費税を除いた取得金額を申告してください。
免税点について
課税標準額(決定された評価額)の合計が150万円未満(免税点)の場合は、課税となりません(ただし、申告は必要)。

評価の方法

減価残存率一覧
耐用年数 減価率 減価残存率
(前年中)
減価残存率
(前年前)
耐用年数
減価率 減価残存率
(前年中)
減価残存率
(前年前)
 2  0.684  0.658  0.316  19  0.114  0.943  0.886
 3  0.536  0.736  0.464  20  0.109  0.945  0.891
 4  0.438  0.781  0.562  21  0.104  0.948  0.896
 5  0.369  0.815  0.631  22  0.099  0.95  0.901
 6  0.319  0.840  0.681  23  0.095  0.952  0.905
 7  0.280  0.860  0.720  24  0.092  0.954  0.908
 8  0.25  0.875  0.75  25  0.088  0.956  0.912
 9  0.226  0.887  0.774  26  0.085  0.957  0.915
 10  0.206  0.897  0.794  27  0.082  0.959  0.918
 11  0.189  0.905  0.811  28  0.079  0.96  0.921
 12  0.175  0.912  0.825  29  0.076  0.962  0.924
 13  0.162  0.919  0.838  30  0.074  0.963  0.926
 14  0.152  0.924  0.848  35  0.064  0.968  0.936
 15  0.142  0.929  0.858  40  0.056  0.972  0.944
 16  0.134  0.933  0.866  45  0.050  0.975  0.95
 17  0.127  0.936  0.873  50  0.045  0.977  0.955
 18  0.12  0.94  0.88  55  0.041  0.979  0.959

固定資産税と国税の違い

取り扱い比較表
項目 国税の取り扱い 固定資産税の取り扱い
償却計算の期間 事業年度 暦年(賦課期日制度)
減価償却の方法 建物以外の一般資産は、定率法、定額法の選択制度 定率法
前年中の新規取得 月割償却 半年償却(二分の一)
圧縮記帳の精度 あり なし
特別償却・割増償却の制度 あり なし
評価額の最低限度 1円 取得価格の百分の五
改良費 合算評価 区分評価
※平成21年度から省令改正に伴う耐用年数を使用

課税標準の特例

地方税法により下記の要件に該当する資産は、固定資産税が軽減されます。課税標準額の特例適用は、審査を経て決定されますので、当該資産に係る関係書類及び固定資産台帳等を添えて報告してください。
なお、特例該当資産は、種類別明細書(全資産用・プレ申告用)の備考欄に「特例」と記入してください。課税標準の特例は、次の資料のとおりです。

償却資産申告書の提出先

  • 市役所名寄庁舎税務課資産税係(名寄市大通南1丁目1)
  • 市役所風連庁舎地域住民課総務・税務係(名寄市風連町西町196番地1)

様式ダウンロード

償却資産申告書(第26号様式)

償却資産種類別明細書(増加資産 全資産用)

お問い合せ・担当窓口

市民部 税務課 資産税係

  • 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
  • 電話番号:01654-3-2111
  • ファクシミリ:01654-2-0597
  • メール:ny-zeimu2@city.nayoro.lg.jp