都市計画税
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都市計画税とは
都市計画税は都市計画事業に要する費用にあてるために目的税として課税される税です。
都市計画事業とは
「都市計画施設」の整備に関する事業および市街地開発事業をいいます。
- 交通設備(道路、駐車場、都市高速鉄道など)
- 公共空地(公園、緑地、広場、墓園など)
- 上下水道、電気、ガス、ごみ処分場、下水処理場など
課税対象資産
都市計画法による都市計画区域のうち、用途区域および都市計画事業実施区域内の固定資産(土地・家屋)です。
税額の算出
住宅用地の特例について
※次の文章では数式や記号を使用しています。
次の区分により課税標準額の特例措置があります。
次の区分により課税標準額の特例措置があります。
- 小規模住宅用地…200平方メートルまでの住宅用地について価格の3分の1とします。
- その他の住宅用地…上記以外の住宅用地は家屋の床面積の10倍まで3分の2の額とします。
免税点
固定資産税課税標準額が免税点未満のものは都市計画税がかかりません。
お問い合せ・担当窓口
市民部 税務課 資産税係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-2-0597
- メール:ny-zeimu2@city.nayoro.lg.jp