現在位置の階層
- ホーム
- 各課のご案内
- 健康福祉部 社会福祉課
- 障がい福祉係
- 身体障害者手帳の交付申請
身体障害者手帳の交付申請
「身体障害者手帳」とは、身体に身体障害者福祉法に定める程度の障がいがあるかたに交付されます。その程度は1級から6級に区別されており、各種制度を利用するための証票となりますので大切にお使いください。
ページ内目次
交付申請手続き
新規申請の手続きに必要なもの
- 身体障害者指定医師記載の身体障害者診断書(意見書)
- 印鑑
- 顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、上半身・正面・1年以内に撮影したもの)
- 本人(15歳未満の場合は本人と保護者)のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号カードか個人番号通知カード)
再申請の手続きに必要なもの
- 程度の変更の場合…新規申請と同様です。
- 破損した場合…破損した身体障害者手帳、印鑑および顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、上半身・正面・1年以内に撮影したもの)、手帳の交付を受けたかた(15歳未満の場合は本人と保護者)のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号カードか個人番号通知カード)を持参の上、市役所社会福祉課障がい福祉係にお越しください。
- 紛失した場合…印鑑および顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、上半身・正面・1年以内に撮影したもの)、手帳の交付を受けたかた(15歳未満の場合は本人と保護者)のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号カードか個人番号通知カード)を持参の上、市役所社会福祉課障がい福祉係にお越しください。
居住地の変更
身体障害者手帳交付後に居住地が変わった場合は、概ね30日以内に新居住地を管轄する福祉事務所へ身体障害者手帳および印鑑、手帳の交付を受けたかた(15歳未満の場合は本人と保護者)のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号カードか個人番号通知カード)を持参の上、変更を届け出てください。
その他
障がいがなくなったときや死亡した際は、速やかに返還してください。
お問い合せ・担当窓口
健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-9-2089
- メール:ny-shakai1@city.nayoro.lg.jp