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身体障害者手帳を交付されたかたへ
ページ内目次
医療費について
重度心身障がい者医療費受給者証交付
身体障害者手帳1級、2級および3級の内部障がいのかたに対して保険適用医療費の全額または一部を助成する制度です。
身体障害者手帳、印鑑および保険証を持参し、市役所社会福祉課障がい福祉係までお越しください。
身体障害者手帳、印鑑および保険証を持参し、市役所社会福祉課障がい福祉係までお越しください。
更生医療の給付
18歳以上の障がい者のかたが一般医療を終え、既に治癒したかたに対し、日常生活能力または職業能力を回復することを目的とした総合的なリハビリテーション医療です。
助成対象の標準的な治療例
障がいの種類 | 標準的な治療例 |
視覚障がい | 角膜移植術、白内障手術、網膜剥離手術など |
聴覚障がい | 外耳道形成術、鼓膜穿孔閉鎖術、人工鼓膜、人工内耳など |
音声・言語・そしゃく機能障がい | 歯科矯正治療、口唇形成術、口蓋形成術、人工咽頭など |
上肢・下肢・体幹機能障がい | 関節形成術、人工関節置換術、理学療法、作業療法など |
心臓機能障がい | 弁形成術、大動脈一冠動脈バイパス術、ペースメーカー埋め込み手術など |
じん臓機能障がい | 人工透析療法、腎移植術、抗免疫療法など |
小腸機能障がい | 中心静脈栄養法など |
免疫機能障がい | 抗HIV療法、免疫調整療法など |
申請に必要なもの
(1)更生医療意見書(2)健康保険証(3)身体障害者手帳(4)印鑑(5)特定疾病療養受療証(交付されているかたのみ)(6)年金の振込通知書(障害年金・遺族年金を受給しているかたのみ)(7)本人のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号カードか個人番号通知カード)
注意すること
- 緊急の場合を除き、原則的に事前申請となります。
- 当該医療を受ける箇所の身体障害者手帳との同時申請が可能です。
- 非課税世帯の場合は、月額負担上限が設けられています。(課税世帯で治療内容が「重度かつ継続」に該当する場合も月額負担上限が設けられます。)
- 更生医療意見書の用紙は、下記の市窓口にあります。
精神通院医療の給付
自立支援医療(精神通院医療)とは、精神疾患で通院されているかたが、安定した治療を受けるのに必要な医療費(薬剤費、検査、デイケアの費用も含む)の一部を助成する制度です。
助成対象者
精神疾患の治療のため、継続的に通院しなければならないかた
※病名や状態で適用にならない場合があります
※病名や状態で適用にならない場合があります
対象の精神疾患
- 病状性を含む器質性精神障がい
- 精神作用物質使用による精神・行動の障がい
- 統合失調症、統合失調症型障がい、妄想性障がい
- 気分障がい
- てんかん
- 神経症性障がい、ストレス関連障がい、身体表現性障がい
- 生理的障がい、身体的要因に関連した行動症候群
- 成人の人格・行動の障がい
- 精神遅滞
- 心理的発達の障がい
- 小児期・青年期に通常発症する行動・情緒の障がい
申請に必要なもの
- 自立支援医療(精神通院)の診断書(名寄市内の医療機関に通院されているかたは、申請時に窓口で「診断書依頼票」をお渡しします。)
- 健康保険証
- 印鑑
- 年金振込通知書(障害年金・遺族年金を受給しているかたのみ)
- 本人のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号カードか個人番号通知カード)
- 受給者証(継続・変更申請の場合
自己負担額
1割負担(月額自己負担上限(下図参照)が設けられます。また、課税世帯で一定以上のかたで治療内容が「高額治療継続」に該当する場合も月額自己負担上限が設けられます。)
注意すること
1 交付するまでに約2~3ヵ月かかります。
2 更新の手続きは、有効期限の3カ月前から申請の手続きができます。
育成医療の給付
18歳未満で身体に障がいや病気があり、早期治療や手術等の治療を受けることにより、確実な治療効果が期待される児童に対して、医療費の一部を助成する制度です。
対象の障がい
障がいの種類 | 症状(標準的な治療例) |
視覚障がい | 白内障・先天性緑内障(手術など) |
聴覚障がい | 先天性耳奇形(形成術) |
音声・言語・そしゃく機能障がい | 口蓋裂など(形成術) 唇顎口蓋裂が原因の音声・言語機能障がいを伴い、鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な方(歯科矯正) |
肢体不自由 | 先天性股関節脱臼、脊椎側彎症、くる病(骨軟化症) (関節形成術、関節置換術、および義肢装着の切断端形成術など) |
心臓機能障がい |
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じん臓機能障がい | 人工透析療法、腎臓移植術、抗免疫療法など |
小腸機能障がい | 中心静脈栄養法 |
免疫機能障がい | 抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療 |
その他の先天性内臓障がい |
|
申請に必要なもの
(1)医師意見書(所定の様式)(2)健康保険証(3)印鑑(4)障がいのあるお子さん本人と保護者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号カードか個人番号通知カード)
注意すること
- 月額負担上限が設けられます。(所得区分が一定以上で治療内容が「重度かつ継続」に該当する場合も月額負担上限が設けられます。)
- 重度医療やひとり親家庭等医療、乳幼児等医療を受けているかたは、自己負担分について助成を受けられる場合があります。
自立支援医療(更生医療・精神通院医療・育成医療)の自己負担額
所 得 区 分 |
高額治療継続者 |
育成医療の経過 措置 | 左記以外の治療 |
生活保護受給者 | 0円 | 0円 | 0円 |
低所得1 |
2,500円 | 2,500円 | 2,500円 |
低所得2 |
5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
中 間1 |
5,000円 | 5,000円 | 1割負担 |
中 間2 |
10,000円 | 10,000円 | 1割負担 |
一定以上 |
20,000円 | 対象外(3割負担) | 対象外(3割負担) |
※自立支援医療で所得認定する「世帯」とは、自立支援医療の受給者が加入している医療保険上の扶養者・被扶養者・世帯主・家族等を単位とします。
助成・補助について
補装具費の支給(修理)
身体障害者手帳をお持ちのかたに、身体の機能を補い日常生活や職業生活を容易にするための補装具費の支給または修理をおこなっています。
※世帯の課税状況により自己負担があります。
※世帯の課税状況により自己負担があります。
日常生活用具の給付
重度の身体障がい者・重度の身体障がい児に日常生活を容易にするために必要な用具の給付をおこなっています。
※世帯の課税状況により自己負担があります。
※世帯の課税状況により自己負担があります。
重度視力障害者電話料金助成
視力障がい者1級で世帯主または本人が契約する電話を設置しているかたに電話料の基本料金を助成します。
運転免許取得費助成制度
身体障害者手帳1級から4級の障がいのかたが、社会参加促進のために免許を取得される場合に、取得に要する費用の一部を助成します。
自動車改造費助成制度
身体障害者手帳の交付を受けている肢体不自由のかたで、各部位の障害程度が1級および2級に該当するかたで社会参加促進のために自ら所有し運転する車両の身体障がい者用に改造する場合に、改造に要する費用の一部を助成します。
ただし、既に改造された自動車を購入する場合は対象になりません。
必ず改造前に申請してください。
ただし、既に改造された自動車を購入する場合は対象になりません。
必ず改造前に申請してください。
腎臓機能障害者通院交通費助成事業
腎臓機能障がいのあるかたが、人工透析のため他市町村に通院する場合、交通費の一部助成が受けられます。
交通費等割引制度について
身体障害者手帳(等級によって該当しない場合があり)のかた、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を交付されているかたに対して交通費の割引やNHK放送受信料の減免制度があります。
詳しくは次のリンク先をご覧ください。
詳しくは次のリンク先をご覧ください。
お問い合せ・担当窓口
健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-9-2089
- メール:ny-shakai1@city.nayoro.lg.jp