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難病等のかたが利用できる障害福祉サービス
平成25年4月より「障害者総合支援法」が施行となり、障がい者の範囲に難病等のかたが加わりました。
このことにより対象となるかたは、身体障害者手帳の所持の有無にかかわらず、症状の程度により必要と認められた下記の障害福祉サービス等が利用できるようになりました。
また、平成30年4月に従前の358疾病から359疾病に拡大されました。
このことにより対象となるかたは、身体障害者手帳の所持の有無にかかわらず、症状の程度により必要と認められた下記の障害福祉サービス等が利用できるようになりました。
また、平成30年4月に従前の358疾病から359疾病に拡大されました。
ページ内目次
受けられるサービスの内容
障害者総合支援法におけるサービス
介護給付や訓練等給付、補装具給付が受けられます。市役所社会福祉課障がい福祉係へご相談ください。
- 障害児通所支援および障害児入所支援(児童福祉法)
- 相談支援
地域生活支援事業におけるサービス
地域生活支援事業におけるサービスが受けられます。市役所社会福祉課障がい福祉係へご相談ください。
- 相談支援
- コミュニケーション支援
- 日常生活用具給付
- 移動支援
- 日中一時支援 など
対象となる疾病
申請手続き
対象疾患に罹患(りかん)していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)、印鑑および 申請者(18歳未満の場合は本人と保護者)のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号カードか個人番号通知カード)を持参の上、
市役所社会福祉課障がい福祉係へお越しください。
その後、障害程度区分の認定やサービス等利用計画案の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できることになります。
但し、障がいの程度によっては該当しない場合もありますので、詳しくは問い合わせください。
市役所社会福祉課障がい福祉係へお越しください。
その後、障害程度区分の認定やサービス等利用計画案の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できることになります。
但し、障がいの程度によっては該当しない場合もありますので、詳しくは問い合わせください。
お問い合せ・担当窓口
健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-9-2089
- メール:ny-shakai1@city.nayoro.lg.jp