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特別障害者手当
精神または身体に著しく重度の障がいを有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障がいのため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的とした国の制度です。
支給対象
精神(知的を含む)または身体に次の重度の障がいがあり、その障がいのため日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある20歳以上のかた
- 下記の1から7までに規定する身体の機能の障がいや病状か精神の障がいのうち、2つ以上あるもの
- 下記の1から7までに規定する身体の機能の障がいや病状か精神の障がいが1つあり、かつ、それ以外の国民年金の2級程度の障がいが2つあり、合わせて3つの障がいがあるもの
- 下記の3から5までに規定する身体の機能の障がいが1つあり、それが特に重度なため、日常生活動作能力の評価が極めて重度であると認められるもの
- 下記の6と7に規定する病状または精神の障がいが1つあり、その状態が絶対安静か精神の障がいで日常生活能力の評価が極めて重度であると認められるもの
障がいの程度
- 両目の視力の和が0.04以下のもの
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障がいを有するものまたは両上肢のすべての指を欠くものもしくは両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
- 両下肢の機能に著しい障がいを有するものまたは両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活において常時の介護を必要とする程度のもの
- 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
※視力の測定は「万国式試視力表」を使用。屈折異常(近視、遠視、乱視など)がある場合は、眼鏡などで矯正した後の視力で判定。
支給条件
- 重度の障がいのある方が施設に入所していないこと
- 重度の障がいのある方が3ヶ月以上継続して入院していないこと
- 障がいのある方と配偶者、扶養義務者の方の所得が一定以下であること
支給月額
月額28,840円
※支給額は令和6年4月分以降の額で、今後物価変動などの要因で改正される場合があります。
支払時期
次の支給日に受給者名義の金融機関口座に振り込みます。
支給日 | 対象月 |
---|---|
5月10日 | 2月から4月分 |
8月10日 | 5月から7月分 |
11月10日 | 8月から10月分 |
2月10日 | 11月から1月分 |
支給制限
- 入院中または障害者支援施設等入所者は対象となりません。
- 受給中に3カ月以上入院すると支給されません。
- 受給者もしくはその配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
扶養親族 等の数 |
受給者本人 | 配偶者及び 扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 360万4,000円 | 628万7,000円 |
1人 | 398万4,000円 | 653万6,000円 |
2人 | 436万4,000円 | 674万9,000円 |
3人 | 474万4,000円 | 696万2,000円 |
4人 | 512万4,000円 | 717万5,000円 |
5人以上 | 以下1人あたり 38万円加算 |
以下1人あたり 21万3,000円加算 |
申請に必要なもの
- 特別障害者手当認定請求書(書類は市担当窓口にあります)
- 特別障害者手当認定診断書
- 特別障害者手当所得状況届
- 金融機関の通帳(障がい者本人名義のもの)
- 住民票謄本
- 印鑑
- 障害年金等を受給している場合は、年金額の確認できるもの(振込通知書、通帳の写しなど)
- 戸籍謄本(省略できる場合があります)
お問い合せ・担当窓口
健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-9-2089
- メール:ny-shakai1@city.nayoro.lg.jp