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「公拡法(公有地の拡大の推進に関する法律)」に基づく届出と申出

土地所有者が一定面積以上の土地を有償で譲渡するときは、事前に届出が必要です。
また、地方公共団体などに買取りを希望するときには申し出ることができます。

届出が必要な場合

土地所有者が次の面積以上で有償譲渡しようとするときは、譲渡しようとする3週間前までに、土地の所在する市町村に届け出てください。
  1. 土地の面積が200平方メートル以上で有償譲渡
    • ・都市計画区域内のうち、道路、都市公園、河川等の予定地
  2. 土地の面積が10,000平方メートル以上で有償譲渡
    • (1)以外の都市計画区域内に所在する土地

申出のできる場合

土地所有者が地方公共団体などによる買取りを希望するときは、都市計画区域内に所在する200平方メートル以上の土地について、市に申し出てください。

土地の譲渡の制限

届出や申出をした土地は、次の期間において、譲り渡すことが出来ません。
  1. 買取りの協議を行う旨の通知があった場合(通知があった日から起算して3週間以内まで)
  2. 買取り希望がない旨の通知があるまで(届出や申出をした日から3週間以内)

届出先

名寄市大通南1丁目1
名寄庁舎3階 総合政策課総合政策係

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お問い合せ・担当窓口

建設水道部 都市整備課 計画調整係

  • 住所:郵便番号098-0507 北海道名寄市風連町西町196番地1
  • 電話番号:01655-3-2511
  • ファクシミリ:01655-3-3450
  • メール:ny-keikaku@city.nayoro.lg.jp