旧氏併記関係
令和元年11月5日より、ご本人さまからの申出によって、住民票・マイナンバーカード・印鑑登録証明書に旧氏を併記することができるようになりました。
旧氏を併記するためには、下記の必要書類をご用意していただいたうえで手続きが必要です。
旧氏を併記するためには、下記の必要書類をご用意していただいたうえで手続きが必要です。
ページ内目次
手続きに必要なもの
・戸籍謄本等
「併記したい旧氏が記載されている戸籍」から「現在の氏が記載されている戸籍」に繋がるまでの、関係するすべての
戸籍謄本が必要です。
「併記したい旧氏が記載されている戸籍」から「現在の氏が記載されている戸籍」に繋がるまでの、関係するすべての
戸籍謄本が必要です。
・本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など
・委任状
代理で手続する者が同一世帯でない場合、または法定代理人でない場合には、本人からの委任状が必要になります。
(様式は下記ダウンロードファイルからご利用ください)
運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など
・委任状
代理で手続する者が同一世帯でない場合、または法定代理人でない場合には、本人からの委任状が必要になります。
(様式は下記ダウンロードファイルからご利用ください)
本人確認書類一覧
委任状様式
様式一覧
注意事項
・旧氏記載登録中は旧氏が必ず記載され、省略することはできません。
・記載を希望しない場合は、旧氏を削除する手続きが必要です。
・旧氏を記載しているかたが転出する場合、転入先でも旧氏が記載されます。
・旧氏を削除した後に再び記載を希望する場合は、削除後に変更になった旧氏のみ申請することができます。
・戸籍の届出により氏が変わっても、記載している旧氏を引き続き使用することができます。
・現在記載している旧氏を、記載する前の旧氏への変更はできません。
・記載を希望しない場合は、旧氏を削除する手続きが必要です。
・旧氏を記載しているかたが転出する場合、転入先でも旧氏が記載されます。
・旧氏を削除した後に再び記載を希望する場合は、削除後に変更になった旧氏のみ申請することができます。
・戸籍の届出により氏が変わっても、記載している旧氏を引き続き使用することができます。
・現在記載している旧氏を、記載する前の旧氏への変更はできません。
総務省ホームページ
詳しくは総務省HPをご覧ください。
お問い合せ・担当窓口
市民部 市民課 戸籍住民係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-3-5782
- メール:ny-shimin1@city.nayoro.lg.jp
市民部 地域住民課
- 住所:郵便番号098-0507 北海道名寄市風連町西町196番地1
- 電話番号:01655-3-2511
- ファクシミリ:01655-3-2510
- メール:nayoro@city.nayoro.lg.jp