令和6年3月1日より戸籍制度が利用しやすくなります
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになります。
1.戸籍謄本等の広域交付
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります。このことによって、ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても最寄りの市区町村窓口でまとめて請求できるようになります。
請求にあたっての注意点
- 戸籍証明書等を請求資格のある方が、市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。広域交付で戸籍証明書等を請求できる方は、(1)本人(2)配偶者(3)父母、祖父母など(直系尊属)(4)子、孫など(直系卑属)です。
- 郵送や代理人による請求はできません。
- 窓口にお越しになった方の本人確認のため、顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、身体障害者手帳、療育手帳など)の提示が必要です。顔写真のないもの(健康保険証、年金手帳、年金証書、預金通帳、診察券、キャッシュカード、学生証、母子手帳など)は本人確認書類として使用できないため、証明書は発行いたしません。
- コンピュータ化されていない戸籍証明書・除籍証明書は請求できません。また、一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)、戸籍附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。
2.戸籍の届出時における戸籍証明書等の添付が不要となります
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
詳しい内容につきましては、法務省のホームページをご覧ください。
お問い合せ・担当窓口
市民部 市民課 戸籍住民係
- 住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
- 電話番号:01654-3-2111
- ファクシミリ:01654-3-5782
- メール:ny-shimin1@city.nayoro.lg.jp