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第7回懇話会会議録(平成20年6月18日)

第7回 自治基本条例市民懇話会 会議録(要旨)

  • 日時:平成20年6月18日 水曜日 午後6時30分から午後8時20分
  • 会場:雪あかり館
  • 内容
    1. 会長あいさつ
    2. 議事
      1. 前回の討論から
        1. 前文について
        2. 基本理念について
        3. 「定義」の必要性について
        4. 「条例の位置づけ」について
      2. 条例の骨格(柱となる項目)について
        1. 原則について
        2. 情報共有について
        3. 住民参加について
    3. その他
      1. 第8回懇話会の開催日程と検討事項
      2. その他
        • 住民PRの手法などについて

1.議事を進めるにあたって:事務局

第2回定例会が、6月2日から始まりまして、12日、13日、16日と12名の議員から一般質問をいただいたところであります。
6月2日市長の行政報告の中で、「市民主体のまちづくり推進」と題して、自治基本条例について、市民懇話会の活動報告をさせていただきました。
6月12日の一般質問では(仮称)自治基本条例制定について、市民懇話会でのこれまでの議論経過について質問がありました。これまで6回の懇話会を開催し、自治基本条例をつくる意義や背景、基本理念、その心構え、決意等を「前文」として示そうと、協議を重ねていることについて説明しました。
二つ目に今後の取組について質問がありましたので、議会に関しても、検討項目となりますので、その取扱について今後、相談させていただきたいとお話をさせていただきました。
三つ目はスケジュールについてです。議員から発言があったのは、スケジュール的に間に合うのかとのことでありました。このことにつきましては、平成20年12月議会に提案、平成21年4月施行を目標に考えていますが、これまでの懇話会の意思を尊重して、拙速することなく進めていきたい。また、懇話会での議論によっては多少ずれ込むことはやむを得ないと判断している旨、説明させていただきました。
四つ目には、せっかく広報、ホームページ等で情報提供しているのに、いまいち市民的に気運が高まっていないのではとのことでありました。
このことにつきましても、市民懇話会の皆さんと協議をしながらシンポジウム等を含め検討していきたいと説明したところであります。
6月16日の一般質問では、合併協定書に記されている「地域自治区」についての質問がありました。
合併協定書では、市町村の合併の特例に関する法律の規定に基づき、合併の日から5年間、風連町に合併特例区を設置し、合併特例区設置期間終了後は、地域自治区を設置するとなっており、名寄地区には地方自治法の規定により、地域自治区を設置するとなっております。
しかし名寄地区では、地域における子供達やお年寄りのサポート、交通安全、防災防犯対策、地域の環境問題や地域福祉のネットワークなどの広域的な活動、また、行政への意見・提言、行政からは行政運営にかかわる相談や協議などを行える場の必要性などの課題もあり、これらを解決、サポートするために仮称ではありますが、地域連絡協議会の設置を進めているところでありまして、風連地区におきましても当分の間は名寄地区と同様に「地域連絡協議会」を組織したいとの説明をさせていただきました。
もう一つは、自治基本条例の中にこの組織について盛り込むことができないかと言うことでありました。
このことにつきましては、各地で先行しております自治基本条例の中にもコミュニティ活動に対する基本理念や基本原則を盛り込んでいる事例もありますので、ぜひ市民懇話会の中で議論していただければと思っているところであります。
以上、今回の議会で議論されたことについて、報告させていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。

質疑

【会長】
地域自治区を簡単に説明してください。
【事務局】
市の仕事の一部を住民の意見をもとに地域で行うということと地域住民の意見を行政に反映させる機能を持つものです。そのために地域に事務所を置き、職員を配置して予算もつけるというものですが、名寄地区では地域住民の意見行政に反映させるということと住民間の協働や住民と行政の協働による地域づくりの場となる組織として、仮称ですが地域連絡協議会を小学校区ごとに立ち上げようとしています。
風連と名寄が合併する際の話し合いでは、風連地区には5年間合併特例区を置き、名寄地区には合併後に地域自治区を置くということと、5年後には風連地区でも地域自治区に変えていくというものでした。
当面は全市的に地域連絡協議会の設置と活動展開を目指しています。
【会長】
懇話会の議論として、その組織を盛り込めないかということですか。
【事務局】
議会での質問は地域連絡協議会が将来的に地域自治区に移行することを自治基本条例に盛り込めないかということでした。市の答弁は懇話会で検討していただくとさせていただきました。
【会長】
一般的なコミュニティ活動といった点で検討は必要だと思いますが、特定な形を想定する議論は好ましくないと思います。
【委員】
小学校区ごとにまとまりを持つ自治区として成り立つ形を将来的に目指したい。住民自治を行政単位ではなくて地域自治区単位で進めていきたいという考え方だと思います。
一般的なコミュニティとして盛り込むのではなくて、自治基本条例に住民自治を推進する組織について盛り込めないか、いわゆる自治体内の分権の推進ということだと思います。
【事務局】
議会での一般質問は、将来的に地域自治区を設置することを自治基本条例で担保できないかという主旨でしたので、今後の懇話会の検討素材としていただければと思います。
【委員】
合併特例区はいつまで置かれるのか。
【事務局】
合併後5年間ですので、平成23年3月までです。

2.議事

(1)前回の討論から

1「前文」について
【会長】
前回の前文第一次修正案について行なった意見交換をふまえ、第2次修正案として配付しています。
(別紙参照)修正箇所は、第一段落の自然と共生するまちの整理と強調。第二段落でまちづくりの主体は市民であると理念を示していることから、第三段落の基本理念の表現について整理をしています。
2「基本理念」について
【会長】
前文で理念を表していますが、その内容を明らかにするために一つの項目として整理をしてはどうかと思います。
たとえば、「まちづくりの主体は市民である」ということを基本理念とし、それを補う言葉として「名寄市のまちづくりは名寄市民が考え、決定し、行動する。」と加えるとまちづくりの主体は市民であるという言葉が明確になると思いますが、いかがでしょうか。
【委員】
前文だけでなく、改めて項目として示して強調したほうが良いと思います。
【委員】
権利だけでなく、義務も明らかにして基本理念に示すべきだと思います。
たとえば、名寄市に住んでいて自然を守っていく、共生する。そのためには、どういうスタンスであるべきかという義務を提示したほうが良いと思います。
【会長】
義務についても明らかにするべきだと思いますが、理念としてではなく「市民の権利と義務」といった形で整理できればと思いますが、理念あるいは原則として整理したほうが良いか意見をいただきたいと思います。
【副会長】
義務の部分は、理念、原則ではなく、後の項目で整理したほうが良いと思います。
【委員】
権利をどういう形で主張するかが大事ではないでしょうか。
【副会長】
前文に掲げているのは、自分たちの住むまちをよくしましょうという条例の精神だと思います。そのためには義務ということではなく役割を明らかにするのが良いと思います。
【委員】
義務も必要であると示しておかないと権利ばかり主張することになる危惧があります。
【副会長】
義務は市民を拘束することになるのではないでしょうか。
【委員】
権利を主張するには義務が生じると思います。そのことを念頭に置かないと権利の主張がわがままになってしまうと思います。
【副会長】
前文で掲げている「まちをこうしよう。」そのために権利があるということを示していると思います。
【委員】
前文は条例全体の思想を示していると思います。実態として何が大事かということが条文として基本
理念などの形として示されることになると思います。
【委員】
権利を主張するときに義務が生じるとなれば、市民の行動が抑制されるのではないでしょうか。
【委員】
権利を主張するときに義務を意識しないとわがままになると思います。
【副会長】
前文に義務を示すべきということですか。
【委員】
前文で基本理念を明らかにしながら、さらに項目で基本理念を示そうとするなら、義務を基本理念に 示したほうが良いのではないでしょうか。
【会長】
義務、責務は明らかにしなければならないと思います。それをどこで示すかということですが、たとえ ば、市民・市・議会の役割と責任について検討する際に明らかにしたらどうかと思います。
【委員】
義務という言葉自体に縛りがあってマイナスイメージの印象があるので、責務という言葉だと印象が違うのかもしれません。自分も名寄市のことを考えて、いっしょに行動しようとする意向を示す気持ちになっていただけるような表現はあったら良いと思います。誰かがやってくれるという意識を変えていくには基本理念のなかに見やすい形で、権利を主張できるけれども、自分なりに果たさなければならない役割についても認識してほしいということが明記されたほうが良いと思います。
【会長】
理念として権利と責務を含めるかどうか、これからも考えていきたいと思います。
3「定義」の必要性について
【会長】
次に「定義」の必要性について、意見をお聞きしたいと思います。
前回の議論では、「まちづくり」については、定義をして限定するよりも広く捉えたほうが良いのではないかということ。「市民」については何らかの定義があるべきではないか、「まちの最高規範」であるなら必要ではないかという経過でした。
「市民」の定義について
市内に居住する者、働く者、学校で学ぶ者、事業活動、その他の活動を行う者、団体と考えてみました。
次に20歳未満の少年、子どもについても市民であり、年齢にふさわしい形でまちづくりに参加する権利を有すると考えてみました。
また、市民には外国人もあてはまると考えています。ご意見をいただきたいと思います。
【委員】
市民の定義は良いと思いますが、20歳未満の子どもについても定義という位置づけでしょうか。
【会長】
市民のなかには含まれるという考え方です。
【委員】
20歳未満の子どもも市民に含まれるという考え方であるなら、特に定義せず、別の項目で子どもの権利を示したらどうでしょうか。
【委員】
20歳未満でも以上でも市民ですから、20歳で分ける必要はないと思います。
【会長】
市民参加を考える際には、子どもは外れるというような一般的な概念として捉えられるのではないでしょうか。
【委員】
定義としては必要ないと思います。
【副会長】
ここで大事なことは、定義としてではなく、年齢にふさわしい形でまちづくりに参加するということだと思います。
【委員】
参加する権利を20歳で区分するのはいかがなものでしょうか。
【会長】
20歳の区分はせず、青少年といった表現で考えてみましょう。
「まちづくり」の定義について
【委員】
定義することは難しいと思います。
「市・議会」の定義について
【委員】
定義はあったほうが良いと思います。定義として項目を持つとすれば「市民とは」のほかに大事な役割を担う「市とは」「議会とは」という整理は必要だと思います。
【会長】
「市民」については、あいまいな場合があるので定義が必要だと思います。
【委員】
我々が検討する条例で登場する市民、市、議会などの説明が必要かということだと思います。
【副会長】
「市民」を広く考えていますという意味を定義として表していると思います。
【委員】
「定義」の項目が必要かどうかだと思います。たとえば、市民については「市民」の項目で表すこともできると思います。
【会長】
項目として「定義」が必要かということですか、項目とするなら「市民」に限らず「市」「議会」も説明すべきで、「定義」を項目とせず「市民」「市」「議会」それぞれの項目で表すこともできるということですが、いかがでしょうか。
【副会長】
「市民」の位置づけを目的とするなら「市民の定義」という項目の表し方もあると思います。
【会長】
「定義」の考え方についても今後の整理として検討していきたいと思います。

(2)条例の骨格(柱となる項目)について

1)原則について
【会長】
これまでの懇話会の検討経過として「住民参加」と「情報共有」は重要だという認識だと思いますが、その他に「連携・協力(協働)」の位置づけをどうするかということを表すとすればどういう表現が良いのかを考えたいと思います。
また「住民参加」「情報共有」「連携・協力」について、重要だと思われることを次のとおり整理してみました。
<当日配布参考資料 ■基本原則参照>
まず、「連携・協力」が必要かという点からご意見をいただきたいと思います。
(発言なし)
「市民参加」「情報共有」に関して、それぞれ重要だと思われることについて、ご意見をいただきたいと思います。
【委員】
前文から始まり理念があって細則まである全体のなかで、どの部分まで、どういった文章表現にするところが、はっきり捉えることができていなくて、委員それぞれもそうではないかという気がしています。
【会長】
そういったことも含めて、皆さんで決めていきましょうと考えています。
【委員】
基本原則の位置づけは、どう考えれば良いのでしょうか。
【会長】
まちづくりの基本原則と位置づけています。
【委員】
情報共有の3点目<前述資料参照>は、市の責務だと思います。
【委員】
全体のイメージがつかめませんが、理念があって、そのためには、情報共有、住民参加、連携・協力が大事ですよというのが原則であって、その次に住民参加を進めるにはこういうことが大事です。ということがあって、さらにその次に細則<前述資料 ■細則参照>のような制度が示されるイメージを持っています。
今までの議論では、原則として住民参加のための項目までも原則として位置づけて、その次に制度というイメージに思えてギャップを感じています。
【会長】
全体イメージを持っているわけではありませんが、基本原則で言うべきことは言ってしまおうという考え方で整理をしています。
【委員】
そういうことであれば、基本原則にもっと加えなければならないことが出てくると思いますし、逆に情報共有、住民参加、連携・協力が大事な原則ですとだけ示すのであれば、中身としては盛り込みすぎではないかと思います。ニセコ町の例でいうと第2章をまちづくりの原則とするのか、第3章、第4章を含めて基本原則にするのかで、どこまで盛り込むのかが変ると思います。
【委員】
原則がしっかりしていれば、細則に挙げている制度を設けましょうと整理できるものだと思います。
【会長】
内容と構成の問題があると思いますが、まず内容が重要だと思っておりまして、こういった内容が必要であろうということで示させていただきました。皆さんの意見をもとに構成を整理したいと思っています。
【委員】
今の議論としては、住民参加という考え方に何が必要かという捉え方ですね。
【会長】
そう捉えていただければと思います。
【委員】
全体像(構成)が見えていて、そのなかで検討を進めたほうが共通の認識で議論できると思います。
【委員】
スケジュール的なことも考えると、構成図の原案をもとに検討したほうが見えやすいのではないかと思います。
【会長】
それでは、次回は、全体像(構成)をまず考えましょう。皆さんもぜひ考えていただきたいと思います。
【委員】
共通認識を持って議論を進めるための仮の構成案だという捉え方で良いと思います。
【会長】
先(第2回)に資料として提供されている先進条例の項目比較などを参考にしていただいて、どういった項目が必要かということも考えてきていただきたいと思います。

3.その他

  1. 第8回懇話会を7月9日 水曜日に開催することとした。
  2. 住民PRの手法などについて、次回以降に検討することにした。
以上

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総合政策部 地域課題担当

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