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第13回懇話会会議録(平成20年10月9日)

※このページでは一部ローマ数字を使用していますが、アラビア数字に書き換えて掲載しています。

第13回 自治基本条例市民懇話会 会議録(要旨)

写真 「雪あかり館」(名寄市大通北1丁目)

市民懇話会の主な会議会場です。
会議の傍聴ができますので是非1度お越しください。

  • 日時:平成20年10月9日 木曜日 午後6時30分から午後8時
  • 会場:雪あかり館
  • 内容
    1. 会長あいさつ
    2. 報告
      1. 第12回懇話会の概要について報告及び配布資料の説明:事務局
    3. 議事
    4. その他

議事

(1)条例に盛り込む項目、内容について

(1)「前文」について
構成内容案(2008年10月9日)
私たちが住む名寄市は、北北海道の中央に位置し、天塩川、名寄川に育まれた生命力に溢れ、豊かな自然に恵まれたまちです。
寒暖差の大きい気候は美味しい農産物を育て、澄み切った大気は美しい満天の星空を私たちに贈ってくれました。そしてなによりも北国の厳しい自然は人の優しさと智恵、共生のこころを育みました。
私たち名寄市民は先人から受けついだ宝であるこの優しさと智恵を生かして、未来を担う子や孫の世代のためにこの豊かな自然環境を守り、自然と共生するまちをつくります。また、すべての市民がいつまでも安心して心豊かに暮らせるまち、福祉と教育のまちをつくります。そして名寄市が、地球上のすべての人類の幸福と平和に寄与するまちになり、このまちが新しい時代にふさわしい地域社会の模範になることをめざします。
そのためにはまず、私たち市民ひとりひとりが地方自治の本質を理解し、まちづくりの主体は市民であることを自覚して主体的・能動的にまちづくりに参加することが大切です。
同時に、主権者である市民から信託を受けた市および市議会は、市民の基本的人権を守るとともに、市民が持つ創造性や知識、感性を尊重し市民と連携・協力してまちづくりをすすめなければなりません。
また、名寄市は、独立した自治体として、主体的にまちづくりに取り組む自治・自立の理念を持つことが必要です。
このような基本理念に基づいて私たちがまちづくりを進めるためには、市民と市、市議会がまちづくりに必要な情報を共有すること、そして市民がまちづくりに主体的に参加できる権利と機会が制度的に保証されなければなりません。
そのために、私たちはここに、名寄市の最高規範としてこの条例を制定します。
【会長】
前回の議論をふまえて「名寄盆地」という言葉を使わず、「北北海道の中央」としました。また「盆地特有の気候」を「寒暖差の大きい気候」とし、「安定した大気」を「澄み切った大気」と修正しました。
【委員】
寒暖差の大きいという表現については、住んでいる人にとっては当たり前のことですが、そうでない人にとっては良い印象として受けとられないと思います。
【委員】
寒暖差が大きいという表現に抵抗感はありません。
【委員】
名寄らしさをあらわす表現が大事だと思います。
【会長】
疑問が出ているということで表現を考えましょう。
「澄み切った大気」という表現はどうでしょうか。それと名寄市の位置を示す表現ですが「北北海道の中央」としましたがいかがでしょうか。
【会長】
今後、また修正すべき点は修正していきたいと思います。
(2)「基本理念」について
  1. 「名寄市のまちづくりについては、名寄市民が考え、決定し、行動する権利を持つ。」
  2. 「市民が主体のまちづくりをするためには、市民、市、議会がまちづくりに関する情報を共有し、かつ互いに連携・協力することが不可欠である。」
  3. 「市及び市民は、地域(コミュニティ)単位の住民活動によるまちづくりを基本と尊重し、これを守り育てなければならない。」
  4. 「名寄市は自治・自立の理念に基き、国や北海道、他の自治体と対等な立場で、まちづくりに取り組まなければならない。」
【会長】
前回の議論により、「基本とし」を「尊重し」に修正しています。
(3)「まちづくりの基本原則」に関して
2 情報共有(修正前)
  1. 「市民は市政についての必要な情報の提供を受け、自ら取得する権利を持つ。」
  2. 「市は、市政に関する情報について市民の『知る権利』及びまちづくりに関して学習する権利を尊重しなければならない。」
  3. 「市は市政に関する意思決定の過程を明らかにしなければならない。」
  4. 「市は市政に関する情報を積極的かつ速やかに市民に提供し、わかりやすく説明する責務を負う。」
  5. 「市民及び市は、ともに地域学習を重ねることによって、まちづくりに関する情報を共有し、またその成果をまちづくりに生かすものとする。」
  6. 「市は、市民がまちづくりのために必要な知識を得るために学習の環境を整えることに努めなければならない。」
2 情報共有(修正後)
  1. 「市民はまちづくりについての必要な情報の提供を受け、自ら取得する権利を有する。」
  2. 「市民は、まちづくりに必要な知識を得るための学習の機会や場を確保する権利を有する。」
  3. 「市は、まちづくりに関する情報について市民の『知る権利』及びまちづくりに関して学習する権利を尊重しなければならない。」
  4. 「市はまちづくりに関する意思決定の過程を明らかにしなければならない。」
  5. 「市はまちづくりに関する情報を積極的かつ速やかに市民に提供し、わかりやすく説明する責務を負う。」
  6. 「市は、市民がまちづくりのために必要な知識を得るため学習の環境を整えることに努めなければならない。」
【会長】
次に「まちづくりの基本原則」の「2情報共有」ですが、まず、「市政」を「まちづくり」という言葉に修正しています。
それから、「持つ」を「有する」としました。
また前回の議論をふまえて(5)を削除しました。
(2)として「市民は、まちづくりに必要な知識を得るための学習の機会や場を確保する権利を有する。」を入れました。まず市民は権利を有することを明記したうえで、(3)で市は市民の権利を尊重しなければならない。としました。
意見をいただきたいと思います。
【会長】
市が学習の場、環境を整えなければいけないという表現は、「市の役割と責務」の項目としてはどうかとの意見がありましたが、基本原則に市民の権利を載せていますので、それに対する市の義務も原則として考えるという意味で基本原則に載せています。
3 連携・協力
  1. 「市民、議会、市は、それぞれの役割と責任を分担し、互いに対等な立場で連携・協力してまちづくりを進めなければならない。」
  2. 「市は、国、北海道、他の自治体に対して、自主・自立の立場を堅持すると同時に、互いに連携・協力を深めながらまちづくりをめるものとする。」
【会長】
次に「連携・協力」ですが前文、基本理念で名寄市の「自主・自立の理念」について示していますが、基本原則にその内容を載せたほうが良いとの意見がありました。
そこで、(2)に「自主・自立の立場を堅持する」と表しました。他の自治体では「国、道に対して自治体の意見を主張する」という例もありましたが、国や北海道に対して、自主的な考え方や判断で行動するという意味を込めて載せています。
「自主・自立」を表すのに適した表現があれば発言をお願いします。
【会長】
「住民自治」「地域自治」「団体自治」の3点を基本理念の柱とし、基本原則は「市民参加」「情報共有」「連携・協力」の3項目としていますので、「自主・自立」を連携・協力の項目で表しました。
「まちづくり基本条例」を作るにあたって、どんなことが大切だろうと考えたときに「市民参加」「情報共有」「連携・協力」が大事であるとこれまで議論を進めてきました。
団体自治というのは、まちのあり方として非常に大事なことだと思いますが、自分たちのまちをどうやって作っていくべきかということを考えると、市民や議会、行政がどうまちづくりに関わっていくかということが、まず大事だと思いますので「自主・自立の理念」は基本原則ではなく、具体的な項目で示していくことでも良いと思います。
いかがでしょうか。
【委員】
「自主・自立の理念を堅持する」と表現されていますが、「堅持する」に替わる表現はないかと考えています。
【会長】
たとえば「自主・自立の姿勢を崩さず」。
【委員】
連携・協力の原則で、自主・自立を表すことは良いと思う。
【会長】
「堅持する」に替わる表現を考えるとして、連携・協力で表すことにしましょう。
(4)「市民の役割と責務」について
(修正前)
  1. 「市民は、まちづくりに参加する権利、知る権利、学ぶ権利に基いて、主体的にまちづくりに参加するものとする。」
  2. 「市民は、市が行う政策の形成等の過程、実施、評価のあらゆる段階で参加する権利を持つ。」
  3. 「市民は、自治の主体であることを自覚し、互いに尊重し、協力して自治を推進する責務を持つ。」
  4. 「市民は、まちづくりにあたって、つねに市民全体の福祉や次の世代への責務を考慮しなければならない。」
  5. 「市民はまちづくりに参加するに当たっては、自らの発言と行動に責任をもつものとする。」
(修正後)
  1. 「市民は、まちづくりに参加する権利、知る権利、学ぶ権利に基いて、主体的かつ自由意志によってまちづくりに参加するものとする。」
  2. 「市民は、自治の主体であることを自覚し、互いに尊重し、協力して自治を推進する責務を有する。」
  3. 「市民は、まちづくりにあたって、つねに市民全体の福祉や次の世代への責務を考慮するとともに、自らの発言と行動に責任をもつものとする。」
【会長】
「市民の役割と責務」ですが、「市民が主体的にまちづくりに参加する。」について、参加するのは義務ではなく自由意志であることを盛り込めないかとの意見がありましたので、「自由意志によって」を追記しました。
参加しなくても不利益を受けないといった趣旨を定めている他自治体の例もありますが、そこまでは必要ないであろうと思っています。あくまでも、参加するのは権利であって、自由意志で参加できるということが理解されれば良いと思います。
【委員】
「自らの意思により主体的にまちづくりに参加する。」としてはどうでしょうか。
【会長】
良いと思います。皆さんどうでしょうか。それでは、委員の発言のとおりとさせていただきます。
また、「持つものとする」と「有する」が混在していますが、どちらが好ましいですか。
【委員】
「有する」のほうが良いと思います。
【会長】
「有する」で統一します。
次に、地域が利己的にならないようにという点ですが、(4)と(5)をあわせて(3)として整理しました。
ご意見をいただきたいと思います。
(2)は前回の議論をふまえて削除しています。
(5)「議会の役割と責務」について
  1. 「議会は市民の代表から構成される市の意思決定機関であると同時に、市の行政活動を監視する機関である。」
  2. 「議会はこれらの責務をはたすため、総合的視点と展望を持ち、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。」
  3. 「議会は住民自治によるまちづくりを推進するため、市民の意思を的確に把握し、政策の形成に反映させなければならない。」
  4. 「議会は、議会の審議や活動に関する情報を積極的に市民に公開するとともに、広く市民の声を聴く機会を設けなければならない。」
  5. 「議会の会議は公開とし、できる限り市民が傍聴できる環境を整えなければならない。」
  6. 「議員は、まちづくりへの市民の意思の反映と自らの政策形成機能の充実を図るため、常にまちづくりに関する情報収集や調査・研究に努めなければならない。」
【会長】
前回の議論で議会の役割として、立法機関としての役割も大切であるとの意見がありました。
そこで議会の役割としては、
  • ア.議会は市民の代表から構成される市の意思決定機関である。
  • イ.立法機関である。
  • ウ.市の行政活動を監視する機関
この3点について(1)で整理したいと思っています。
【委員】
市の議決機関という表現で、それらを網羅できないでしょうか。
【会長】
(1)については再検討したいと思います。
(2)と(6)ですが、議会としての心構えについて述べています。
(3)は議会として住民自治を進めるために必要なこと
(4)も議会の積極的な情報提供と住民自治を進めるための市民参加
(5)は名寄市ではインターネットでも議会が中継されていますが、夜間の開催など傍聴しやすい環境について述べています。いかがでしょうか。
(6)「市の役割と責務」について
  1. 「市長は、市政の代表者として市民の信託に応え、地方自治の理念を実現するため、公正かつ誠実に市政の執行に当らなければならない。」
  2. 「市長はその責務をはたすため、常にまちづくりについての自らの考えを市民に明らかにするとともに、市民の意志を適確に把握するように努めなければならない。」
  3. 「市職員は、市民全体の奉仕者としての自覚をもち、誠実かつ公正に職務を遂行するとともに、まちづくりにおける市民相互の連携・協力が図られるように努めなければならない。」
  4. 「市職員はまちづくりの専門スタッフとしての自覚をもち、自らの職務上の能力の向上に努めなければならない」
  5. 「市長その他の任命権者は、職員の適切な登用や配置に努めるとともに、職員の能力の開発と育成に努めなければならない。」
【会長】
表現は「…ねばならない。」としています。
(2)は市長としての考え方はどうなのかということを明らかにすること。議会答弁やいろいろな機会を通じて示していくことが大切だと思います。
(3)は役所内部の業務だけではなく、市民とのつながりが持てるような場作りなど積極的な意識改革に努めてもらいたいという趣旨です。
【委員】
日頃、議会の場で議員から職員の研修に関して意見があるようですが、明解な答えがないように思えます。
【会長】
具体的にどのようなことを行なっているのか、伝わっていないかもしれません。
【会長】
市が学習する環境を整えるということを「市の役割と責務」の項目としてはどうかとの意見がありましたが、基本原則として位置づけています。また、名寄市の自主・自立の理念について、「市の役割と責務」で示すことができれば載せたいと思いますが、いかがでしょうか。
【会長】
基本的な項目や内容については、以上のようなことですが、内容をこのように変えたほうが良い、あるいは、付け加えるべきということがあれば意見をなるべく多くいただきたいと思います。
構成素案をもとに議論を進めていきますが、常に振り返ってもらって修正していきたいと思います。
(7)構成素案の目次について
  1. 前文
  2. まちづくりの基本理念
  3. 定義
  4. まちづくりの基本原則
  5. 基本原則にもとづく連携・協力のあり方と行政運営の原則
  6. 基本原則に基づくまちづくりの推進
  7. 条例の位置づけ
  8. 条例の見直し
※数字はすべてローマ数字
【委員】
構成素案の目次に関連するのですが、これまでの議論を振り返って、それぞれの項目で、どこまで踏み込んで発言してよいのか掴めず迷ってしまいます。今、内容に付け加えることはありませんかと問われたときに、この項目で発言して良いのか、違う項目のほうが良いのか迷いながら考えている状況です。
たとえば、5 基本原則にもとづく連携・協力のあり方と行政運営の原則という標題がありますが、連携・協力のあり方というのが、どの内容を指しているのか掴めません。目次と議論している内容がかみ合うようなイメージを持てないでいます。
【会長】
5では、市民、議会、市それぞれの役割と責務に行政運営の原則を加えて4項目としています。
市民、議会、市の役割と責務の内容は、いわゆる協働という考え方に繋がるものだと思っていますが、「協働」という言葉は使わないほうが良いとの議論をふまえて「連携・協力のあり方」としています。確かにわかりづらいと思いますので、5 基本原則にもとづく行政運営の原則と修正させていただきたいと思います。
6 基本原則に基づくまちづくりの推進の標題ですが、ここでは、「市民参加」「情報共有」「連携・協力」の3点の基本原則を具体的に進める仕組み、制度と捉えていただければと思います。
【会長】
今日の議論はこの程度とさせていただいて、次回は「4行政運営の原則」とそれから「6 基本原則に基づく具体的な仕組み、制度」を題材にしたいと思います。

(2)市民に向けた自治基本条例(まちづくり基本条例)のPR・取り組みについて

【事務局】
これまでの議論のなかで、自治基本条例の目的や市民懇話会での検討内容など広く市民に理解してもらう取り組みについて意見をいただいていました。市では市広報、ホームページで懇話会の内容についてお知らせしてきましたが、市民懇話会が主体となったPRの取り組みということで3点ほど相談させていただきます。ご意見をいただきたいと思います。
  1. ピヤシリ大学公開講座の活用について:「自治基本条例」をテーマとした公開講座を懇話会委員が講師となってPRする。
    • 講座開講日 11月18日 火曜日 午後1時30分から
  2. 「市民懇話会」広報の発行について
    • 市民懇話会委員作成によるA4版2ページ(両面刷り)のPR紙を市広報(12月1日発行号)とともに配付することとした。
  3. FM AirテッシによるPR
    • 懇話会委員出演による市民PRを行う。
    • 事務局で内容案を検討する。
以上3点について、次回懇話会で再度、協議確認することにした。

その他

次回 第14回市民懇話会の開催を 10月21日 火曜日として会議を終了。
以上

お問い合せ・担当窓口

総合政策部 地域課題担当

  • 住所:北海道名寄市大通南1丁目
  • 電話番号:01654-3-2111
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