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第9回懇話会会議録(平成20年7月30日)

※このページでは一部ローマ数字を使用していますが、アラビア数字に書き換えて掲載しています。

第9回 自治基本条例市民懇話会 会議録(要旨)

  • 日時:平成20年7月30日 水曜日 午後6時30分から午後7時45分
  • 会場:市民会館
  • 内容
    1. 会長あいさつ
    2. 報告
      1. 第8回懇話会の概要について報告及び配布資料の説明:事務局
    3. 議事
      1. 全体構成案の討論について
      2. 条例に盛り込む項目、内容について
    4. その他
      • 第9回懇話会の開催日程と検討事項

報告:(事務局)

第8回懇話会の概要について報告及び配付資料について説明

議事

(1)全体構成案の検討について

【会長】
全体構成ですが、前回配付した資料を修正して本日配布しています。
6 基本原則に基づくまちづくりの推進に4として「他の自治体(国外も含む)との連携・協力」を項目としていましたが、3の「連携・協力」に含め4を削除しました。
次に3の定義ですが、前回配布資料では「市民とは?」の項目だけでしたが、市民のほか議会・市・まちづくり・コミュニティを項目として挙げました。
2ページ以降、項目ごとにこのような項目が必要ではないかということで、討論を進める素材として4ページの6 基本原則に基づくまちづくりの推進の1市民参加まで文章化しています。
不足しているものがないかということが一つ、それから1から8の大項目とそれぞれの中項目について意見をいただきたいと思います。
【委員】
5 基本原則に基づく連携・協力のあり方と行政運営の原則の2として、議会の役割と責務が項目にあがっていますが議会及び議員の役割と責務を別項目に掲げたらどうかと思います。
市を動かすという立場からいけば、行政と議会、そのなかにまちづくりが入っていく形の方が良いのではないかという感じがします。
【会長】
他の例を見ても、市民・議会・市が並列になっています。それぞれが対等なものだと考えていると思います。議会だけ特別にするのはいかがなものでしょうか。
【会長】
市民、議会、市、コミュニティの項目を挙げましたが、議会の定義の示しようがありません。他の例をみても議会の定義がありません。前回の議論では市民・市・議会が対等、連携するということで、それぞれ定義したほうが良いということでしたので、強いて定義すればということで「組織としての議会及び市議会議員をいう。」としました。
【委員】
「議会」について札幌市の例では「議会及び議員」として役割と責務など、ニセコ町では議会の役割と責務として整理されています。
【会長】
札幌市は、第2章市民、第3章議会及び議員、第4章市長及び職員と並べて、市民の章では権利と責務、議会・議員、市長・職員の章では役割と責務を定めています。
ニセコ町では第6章議会の役割と責務、第7章町の役割と責務と並べられ、市民については第4章まちづくりの参加と推進で町民の権利、責務などが定められています。
留萌市では第3章自治の担い手として第1節市民、第2節議会及び議員、第3節市長、市及び職員として並べて定められています。
下川町では町政運営、行政執行、議会と並べ、議会の内容では基本的事項と役割、責務が定められ、第9章役割と責務で、町民の役割と町長・議員・職員の責務が定められています。
今日、配付している全体構成(案)では、5 基本条例に基づく連携・協力のあり方と行政運営の原則として1.市民2.議会3.市の役割と責務と4.行政運営の基本としています。それから市議会で進めている議会基本条例に関してですが、先日、議会のかたとお話をする機会がありました。正式には8月に打ち合わせをしようと思っていますが、自治基本条例との関係では、自治基本条例が上位条例である。自治基本条例の考え方に沿って、より具体化した条例をつくるということですので、自治基本条例では議会に関する基本的なことを示せれば良いと思います。
ほかに何か全体構成案に関して、ご意見はありますか。条例の位置づけを後に置いて、最後に条例の見直しを置いている点などはどうでしょうか。
特に発言がなければ、今の段階ではこの構成(案)をもとに今後の検討を進めていくということで良いですか。
項目の位置づけ(例)
  • 札幌市
    • 第2章 市民
    • 第3章 議会及び議員
    • 第4章 市長及び職員
  • 留萌市
    • 第3章 自治の担い手
      • 第1節 市民
      • 第2節 議会及び議員
      • 第3節 市長、市及び職員
  • ニセコ町
    • 第4章 まちづくりの参加と推進
      • 町民の参加する権利と責務
    • 第6章 議会の役割と責務
    • 第7章 町の役割と責務
  • 下川町
    • 第4章 町政運営
    • 第5章 行政組織
    • 第6章 議会
      • 議会の役割と責務など
    • 第9章 役割と責務
      • 町民の役割
      • 町長の責務
      • 議員の責務
      • 職員の責務

(2)条例に盛り込む項目、内容について

1 「定義」に関して
【会長】
それでは次に「定義」に進みたいと思います。
まず、「市民」についてですが、定義の内容とあわせて青少年・子どもについても定義とするかについて、以前にも議論がありました。青少年・子どもに関しては「市民参加」などほかの項目で整理したほうが良いかということについて意見をいただきたいと思います。
【副会長】
他の自治体の例にあるように条例の逐条解説を作る考えはあるのでしょうか。
【事務局】
条例の内容について広く市民が共通認識を持つために必要だということになれば作ることになりますが別冊というかたちになります。条文だけで理解を得られるなら共通認識を持つという意味では必要がないと考えます。
【副会長】
青少年・子どもについても定義で整理したほうが、特徴を出せると思います。
【会長】
現時点では「定義」として位置づけておきましょう。
【会長】
次に「市」についてですが、「市長をはじめとするすべての執行機関」としています。他の例では執行機関とは、どういうものかを書いているところもあります。
次に「議会」ですが、先ほども言いましたが、これ以外の表現が見つかりません。皆さんからの意見を聞きたいと思います。
【会長】
後ろの項目で「役割と責務」がありますし、そこで具体的な検討も必要になると思います。
【会長】
次に「まちづくり」です。
前回の議論では、まちづくりというとお祭りだとかイベントのように捉えられることも多いとの意見がありました。
「まちづくり」については、「住み良いまちを実現するために行われる公共的活動の全体」と書きましたが、こうした表現がわかりやすいでしょうか。札幌市の例のように具体的に書いたほうがわかりやすいでしょうか。
【委員】
具体的にしないほうが良いと思います。まちづくりがイベントなどのように狭く捉えられると困るということで広い意味を含んでいるということが伝わればよいと思います。
【会長】
公共的活動という表現についてはどうでしょうか。中学生や高校生にもわかってもらえるだろうかということを考えると課題かなと思っています。
【委員】
苫前町のまちづくりの定義が参考になると思います。(「まちづくり」とは、よりよいまち、住みやすいまち、活力のある地域社会をつくること、そのために行われるすべての活動をいう。)
【会長】
自分の利益のために行う活動などは公共という考え方に合致しないと思いますし、苫前の例だと公共的な活動に限定していない規定だと思います。
【副会長】
事業者が利益を伴う商業活動などをどんどんやっていくこともまちづくりという考え方から排除していない。地域貢献として捉えている考え方だと思います。
【会長】
広い意味で考えると地域貢献もまちづくりと捉えることができそうです。公共的活動の表現は省いたほうがよいでしょうか。市民の定義では事業活動を行う者、団体も含めて考えていますし、関係する部分です。
「地域のためになる」「まちのためになる」活動という方向性を「まちづくり」の定義として持ちたいと思います。
【会長】
次に「コミュニティ」です。
コミュニティについては条例のなかで、ある意味重要なものとして出てきますので定義をしておかなければならないということは、皆さん異論がないと思います。内容について意見があれば発言をお願いします。
【委員】
「目的を持つ組織」と限定するのはいかがなものでしょうか。結果的により良い地域につながるかもしれませんが、コミュニティの本来の目的は別にもあるのではないでしょうか。まちづくりには、いろいろな場面で関わる機会があるということは間違いないと思います。
【会長】
コミュニティには地域とのつながり、地域性が必要だと思います。
【委員】
目的は別にあっても住んでいる地域をより良くする活動に関わる組織もあると思います。
【会長】
どのような表現が好ましいでしょうか。
【委員】
まちづくりに関わりを持つ組織という程度の表現でどうでしょうか。たとえば、より良い生活の場にすることに関与するなど。
【会長】
まちづくりを目指した組織ではなく、まちづくりにつながるような表現でということだと思います。後々、コミュニティの項目での検討もあると思うので、その内容との整合性も考えていくことにしましょう。
【会長】
定義としては、市民・議会・市・まちづくり・コミュニティについて定めることとして、ほかに必要だと思われる項目について意見をいただきたいと思います。
なければ5点の項目について次回以降素案をまとめたいと思います。
2 地域自治の確立の整理について
【会長】
最後になりますが、前回提起があった「地域自治と学習」について資料が配付されています。名寄市が目指す方向という点からも、特徴となる内容だと思います。どういう形で盛り込むかは検討しなければならないと思います。
【事務局】
資料説明
【会長】
今の説明の印象では二つのポイントがあると思います。一つは地域単位の自治。市のなかの小さな地域の自治性というものが入っていて、二つ目は学習。学習する機会を確保することが重要だということだと思いますが、この二つは別々のものだという印象があります。それをいっしょにまとめるのはどうかなと思います。
学習機会の確保でいうと情報共有であったり、地域単位の自治でいうとコミュニティとの関連がでてくると思います。
【委員】
自治基本条例を作り上げて、市民のかたに広げていくなかで、最も大切なことは市民の意識を変えていかなければいけないということ。市民の意識を変えていくための学習機会の提供だと思います。また市民の側は一番小さな単位の町内会単位で学習していかなければならないという責任を含んだ部分もやっていかなければならないということについて、具体的なことを示さないと絵に描いたもちになってしまうので、ここまで具体的に提示されたことで構成案の大項目とかみ合わないような気がする要因ではないかと思います。
どういった表現でまとめあげるかは今後の検討として、内容に関しては必要なことだと思います。
【会長】
地域単位の自治と学習機会の確保を二つの内容として考えるか、まとめて整理するかは今後協議していくことにして、ここで言っているイメージは、町内会を学習の場にしようとする考え方でしょうか。
【事務局】
学習の場であり、活動主体であるという考え方だと思います。
【会長】
市では小学校区域の組織を作ろうと進めているということでしたが、委員は現行の町内会こそ大事にしようというイメージなのか。皆さんからご意見があればお聞きしたいと思います。
【委員】
実際には町内会であろうと小学校区域であろうと名寄市のまちづくりについて考えてくださいという言い方より、もっと小さな単位の日常的なつながりのなかで考えあえる環境があったほうが地域自治につながっていくのではないかと考えます。
名寄市としてはこうですよという言い方よりも小さな単位で学習しつつ、意識をもってもらう。目に見える隣近所で学習の場を持ってもらえるということが地域自治に関ってもらうことになるのかなと思います。そのことが簡潔な表現となって基本原則の一つになるかというと疑問ですが。
【事務局】
基本原則に位置づけるということには拘わっていなくて、原則に基づく項目でもかまわないという考え方です。
【会長】
そうした内容について皆さん覚えていてもらって、次回議論を進めたいと思います。
今後の進め方ですが8月中に2回の懇話会を開かせてもらって、項目も含めて大まかな枠組みができないかなと思っています。第一部の素案という形として、それをもとに議会との打ち合わせや市民へのPR活動を進めてまいりたいと思います。

その他

次回開催を 8月12日 火曜日として懇話会を終了した。

前回の議論(議会の定義)に関して(参考)

【ニセコ町まちづくり基本条例】
(議会の役割)
第17条 議会は、町民の代表から構成される町の意思決定機関である。
【下川町自治基本条例】
(議会の基本的事項)
第19条 議会は、町民の直接選挙により選ばれた議員によって構成する下川町の意思決定機関です。

お問い合せ・担当窓口

総合政策部 地域課題担当

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