星・雪・きらめき 緑の里 なよろ


第20回懇話会会議録(平成21年2月18日)

全体を通した検討

【会長】
前回の議論で再検討することにした第10条団体自治について、素案を準備しています。その協議を行なってから全体を通した検討、さらに議会基本条例(案)との関係から第4章議会の役割と責務について見直したいと思います。

団体自治について

【会長】
まちづくりの基本理念に示している団体自治の内容とまちづくりの基本原則第10条で示している団体自治の内容の多くが重複していることから、修正素案を準備しました。
団体自治とは、自治体は国とは別の独立した存在であって、自分たちの地域のことは自分たちで決めるという立場から、権限と責任を持っている。それを尊重しなければならないと考えています。自分たちのことは自分たちで決定する自己決定権を持っているということだと思います。
素案では、「市の行政に関する正当な自己決定権を堅持する」としています。「正当な」というのは自分たちのまちのことであるけれど、国のことも考えなくてはならない。たとえば防衛などがあると思いますが、そうした意図から「正当な」という表現を用いています。
さらに自分たちの地域のことを決定するためには、広い分野にわたっての自己決定権が必要になるということから「自己決定権の拡充」についても加えています。いかがでしょうか。
【委員】
たとえば、「その更なる拡充を求めていく自治の姿勢を保持するものとする。」ですが難しい内容と言葉使いだと思います。
【会長】
自分たちの地域のことは、自分たちで決めるということですがわかりやすく表現するにはどうすれば良いでしょうか。
【委員】
「国に対して」だけで良いでしょうか。
【会長】
団体自治ということを考えれば、「国に対して」になると思います。多くの権限や決定権を国が持っていますし、地域に関することは広い範囲であっても自治体に任すべきという意図です。
【委員】
名寄市民としての意識を表したらどうでしょうか。団体自治ということを市民が理解し、そうした主旨を宣言するような内容にしてはどうでしょうか。
【委員】
書き出しは、「名寄市は、独立した自治体として」としたほうが良いと思います。
【会長】
あとは宣言するような内容ですが、この内容でもそうした意味合いはあると思います。
【委員】
「更なる拡充」ということも気になります。
【会長】
国が持つ権限で地域に関することは、その権限をもっと移譲すべきという主旨です。
【委員】
権利としてはどうでしょうか、「独立した自治体としての権利と責任に基づき」となりますが。自治体の権限とは、どういうものでしょうか。
【会長】
条例を制定する権限などがあると思います。
【委員】
権限という言葉には、与えられているイメージがあるので、「自治体の権利」のほうが良いと思います。
また市民がそうした団体自治という認識があるかということも気になりますので、宣言する意味合いの表現のほうが良いと思います。
【会長】
自己決定権を持つということは、決める権利を持つということですから、「権利」という表現のほうが良いかもしれません。たとえば、自分たちのことは自分たちで決める権利がある。ということだと思います。
皆さんの意見は、主旨は良いが表現が硬いということだとも思いますので次回再度検討をさせてください。

第15条(市長等の役割と責務)について

(発言なし)

第16条(市の役割と責務)について

【委員】
「役割と責務」について明らかにする項目ですが、説明責任について説明する内容になっているのではないでしょうか。また「まちづくりについての考え方を市民に明らかにする」となっていますが、行政執行全般について説明責任があるということではなく、まちづくりデザインに限定しているような印象を持ちます
【副会長】
「まちづくり」の意味については、広義に定義しているので、問題はないと思います。
【委員】
「市の役割と責務」についての項目ですので、市政推進の考え方について説明責任を持つとしたほうが、わかりやすいと思います。
【会長】
「説明責任をはたすため、市政についての考えを市民に明らかにする」ではどうでしょうか。
【委員】
良いと思います。

第17条(市職員の役割と責務)について

【会長】
「専門スタッフ」と片仮名を使っていますが、良いでしょうか。
【委員】
他の例でもスタッフの表現が多いですね。
【会長】
「専門スタッフ」の表現を変えないでおきます。
【委員】
「自らの能力の向上」のほか、「市民相互の連携が図られるよう努める」ということも職員の役割、責務として意識してほしいと思います。
【会長】
新たに第3項として考えてみましょう。内容としては、職員が市民のまちづくり活動をサポートするという主旨で良いでしょうか。他の自治体例は、職員は地域に出て市民との情報共有を図ったり、市民の声を市政に反映させる役割もあるということも含んでいる内容だと思います。
【委員】
第3項として検討するべきだと思います。
【会長】
市民相互の連携の主旨から次回、検討したいと思います。

第18条(行政運営の原則)について

【会長】
第1項「市は、市民参加および情報共有の理念に基づいて公正で透明性の高い、開かれた行政運営を行わなければならない。」は、第7章「基本原則に基づくまちづくりの推進」と関連し、そこで具体的な制度を示しています。
【副会長】
第18条の内容とは、直接関係ありませんが、第7章の具体的な制度に幾度となく、「市民が、その立場や境遇によって不利益を被らない」とする表現がでてくるので、(行政運営の原則)でその主旨を表し、具体的な制度では割愛することができないかと思います。
【委員】
第2章まちづくりの基本原則 第5条(市民参加)で平等の主旨が明らかにされているので、第25条(市民参加制度)で再度示すことはないと思います。
【会長】
第5条の3項で、不利益を被らない主旨を加えて整理することで良いですか。
【委員】
良いです。

第19条(総合計画等)について

(発言なし)

第20条(財政運営)について

第2項「市は、総合計画及び行政評価の結果をふまえて」を「市は総合計画の進行状況及び行政評価の結果をふまえて」に修正

第21条(行政組織)について

(発言なし)

第22条(行政評価)について

(発言なし)

第24条(行政手続)について

「行政指導及び行政処分、市に対する市民の届出など手続きに関する条例を」に文言修正

第25条(危機管理体制)について

(発言なし)

最後に

【会長】
今日は、ここまでにして、議会基本条例との関係から自治基本条例の「第4章議会の役割と責務」について、振り返りたいと思います。
【会長】
第13条第3項に「議会は、…条例を制定するよう努めるものとする。」とありますが、制定するだけでなく、改正や廃止も必要だと思います。「議会は…条例を制定、改廃を行うよう努めるものとする。」とすべきかと思いますが、いかがでしょうか。
【委員】
良いと思います。
【会長】
次に第14条第5項ですが「議員は…自らの政策形成能力の充実を図るため」とありますが、政策を形成し立法に結びつける意味から「政策形成及び立案能力の充実」としてはと考えますが、いかがでしょうか。
【委員】
良いです。
【会長】
議会の役割も含めて、これまでの内容で皆さんから何か発言はありますか。
【委員】
前回の懇話会で子どもと青少年の権利について、検討しましたが、子どもというのは18歳未満のことを指しますし、青少年は小学生以上、18歳未満を指すのが一般的だと思いますので、児童という表し方も含めて整理してはどうかと思います。
【会長】
言葉の意味などを精査して、次回検討しましょう。

「議会基本条例」に関する議会改革特別委員会との意見交換について

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